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資源ごみの持ち去り行為について

2023年9月30日

ページ番号:607780

市民の声

 何度か資源ごみ(主に空き缶及び粗大ごみ)の抜き取り行為に対する対策をお願いしています。しかし、市の回答は、「福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることには慎重にならざるを得ない」が繰り返されます。
 収入のない世帯のためのセーフティネットとして生活保護制度は用意されています。他にも収入を生む手段はある中で、資源ごみの抜き取り行為(売却含む)を規制することと生活保護の申請件数の増減に因果関係があるのですか?むしろ、現に生活保護を受給している世帯で資源ごみの抜き取り行為(売却含む)を行う世帯は多いと思いますが、その売却益が収入として認定(生活保護費の支給額調整)されている実績を把握しているのですか?1件でも収入認定がなされていない世帯があれば、制度の不適正運用となります。
 「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」第5条では、市民が「再使用及び再生利用を図り、市の施策に協力しなければならない」旨が規定されています。一方、第3条では、市が「減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持のために必要な施策を実施する」と規定されています。 

 市民は市の環境施策に協力し、ごみを分別して排出しています。抜き取り行為者の収入とするために分別してるのではありません。市民が自ら、抜き取り行為を避けるため、ごみを分別せず、すべてを普通ごみとして排出すると条例第5条に反することとなります。 
 しかしながら、市は第3条に規定しているにもかかわらず、有効な施策を打ち出す動きはまったく見られません。
 他では、「市民が排出した資源ごみの所有権は市に帰属する」と条例で規定し、抜き取り行為を規制している自治体も多くあります。 
 早急に研究に取り掛かり、大阪市でも同様の条例改正による規制を望みます。 
 あわせて、令和5年4月にあげさせていただいた市民の声に対する公表を、7月上旬に公開するとのことでしたが、未だ確認できません。今回分を含め早急に公開していただくようよろしくお願いします。

市の考え方

1.資源ごみの持ち去り行為について 
 これまでのお答えの繰り返しとなりますが、空き缶の持ち去り行為につきましては、空き缶等を収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることには慎重にならざるを得ないと考えております。
 しかしながら、条例等により持ち去り行為を規制している自治体もあることから、規制の内容等について調査・研究してまいります。
2.生活保護制度について 
 生活保護は、生活保護法(以下「法」といいます。)や厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知以下「実施要領」といいます。)等に基づき実施しております。
 法第4条において「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」とあり、法第61条において「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」と規定されています。
 生活保護受給者が資源ごみの持ち去り行為を行い、売却益があった場合を含むあらゆる収入については、届出を行うことになり、その届出に基づき、実施要領に沿って、収入として取扱うか判断することになります。また、届出がなく、収入を得ている事実があった場合は、届出を行うよう指導することや必要な調査を行っております。
 なお、資源ごみの持ち去り行為による売却益の収入についての統計調査は行っておりません。
3.市民の声の公表について
 令和5年4月12日受付「資源ごみの持ち去り行為の規制について」は、6月30日付け、令和5年6月20日受付「資源ごみおよび粗大ごみの持ち去りについて」は、8月31日付けで公表しております。
 市民の声の公表に際しては、個人を特定できる情報のほか公表にふさわしくない内容を削除するなど、取扱いに慎重を期しているため、公表までに一定の時間を要します。
 所要の処理が完了した案件については、処理完了の翌月末に政策企画室広聴担当でとりまとめてホームページに1年間公表する予定となっております。

担当部署(電話番号)

【1について】
環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252)
【2について】
福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ) 
(電話番号:06-6208-8012) 
【3について】
環境局 総務部 総務課(広報グループ)
(電話番号:06-6630-3121)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月20日

回答日

2023年8月3日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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