城東区役所で保育所の申請にかかる窓口の対応について
2023年9月30日
ページ番号:607782
市民の声
在宅で仕事をしながら子育てをしてきたが、今回週1・2回程度出社することになったため、一時保育を探していた。
一時保育のページに非課税世帯は減免があるとのことで、申請をこちらから伝えて保育園から申請させてもらった。
ただ、保育園に毎日預けても8,000円ほどで一時保育だと毎日2,000円ほどかかり、尚且つ令和6年度は非課税にはならないはずなので令和6年6月からは減免もないという。(保育園料は令和5年8月まで非課税世帯とみなされる。)
ホームページ等を探して、非課税世帯であれば0から2歳児でも保育料無償化の対象になるかもしれないと見つけ、確定ではないため話を聞こうと来所したが、窓口担当者が専門ではないとのこと。「こういうのがあるのか。」と聞いても「ああ、本当ですね。きっといけますね。」とのこと。自身が専門ではないのなら専門の方を呼んではもらえないのか?予約制なのか?
別にこの担当者が悪いとは思っていないので、その場で何も言わないことにしたが、区役所としてフローチャートを作るなど、申請に漏れがないように案内できないものなのか。役所関係では知らないと損をすることばかりだが、教えてもらわなければ知る術もないとおもう。
市の考え方
このたびは、職員の対応によりご不快な思いをお掛けしたことを深くお詫び申しあげます。
窓口で対応した職員が正しい情報を確認したうえでお答えすべきであるにもかかわらず、十分な説明ができておらず大変申し訳ございません。
いただいたご意見を担当内で共有し、今後、同様なことが無いよう、職員のスキルアップ及び接遇向上に努めてまいりますので、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、保育料等に関するお問い合わせに関して、以下のとおり情報提供させていただきます。
一時預かり事業については、大阪市こども青少年局が担当しており、区役所において詳細がわかりかねることから、こども青少年局またはご利用(予定)の保育園へお問い合わせいただくよう、ご案内しています。
一方、認可保育施設について支給認定を受けて利用される場合には、その保育料については、大阪市が定める金額表に基づいて、区役所で決定しています。令和4年9月現在(令和5年8月まで適用)の金額表は下記ホームページのとおりとなっており、非課税世帯の場合、保育料はかかりませんが、一時預かり事業の利用料の減免にかかる区分けや考え方と異なる点がございます。
また保育認定の条件(保育に必要な事由)に該当していることや、利用申込が多い保育施設では調整により利用保留(空き待ち)となる場合があること、利用決定時点の世帯構成やその課税状況等により保育料金額が異なることから、申請書類等によりそれらを確認できない場合、窓口で明確な回答ができかねる場合がございます。
城東区役所ではこうした保育施設利用にかかる説明や相談に対応する「保育・子育てコンシェルジュ」を配置しており、予約優先で対面や電話、リモートによりご相談をお受けしています。
◆令和5年度 保育施設・保育事業利用の案内(大阪市ホームページ)
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000574018.html#01
◆保育・子育てコンシェルジュ(利用者支援専門員)が子育てを応援します(城東区ホームページ)
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/0000311115.html
担当部署(電話番号)
城東区役所 保健福祉課(子育て教育)
(電話番号:06-6930-9065)
対応の種別
説明
受付日
2023年5月15日
回答日
2023年5月29日
公表日
2023年9月30日
注意事項
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