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住吉区役所における執務時間外の対応について(2件)

2023年9月30日

ページ番号:607787

市民の声

【令和5年7月15日受付】
 令和5年7月13日の午前8時過ぎの開庁時間前に区役所に到着したので、庁舎内で待機させて欲しい旨を申し出ると、「それは出来ない。規則に書いてある通り、庁舎内に立ち入ることは出来ない。」と確かに書いてある文面はそのとおりだが、以前に2月に訪れた際、庁舎内で待つことは可能であった。
 それについて伝えると「担当職員によって取り扱いは変わる。」と言う。
 それならば、最近、国からの注意喚起で外出時における熱中症アラートについてどう考えているのか。
 行政のすべきこととして考えた場合、市民の生命、財産および権利の保護を第一に考慮すべきではないのか。
 対応した職員のいう通りに外の炎天下に晒され待機を余儀なくされ、万が一にも起こってはならない重大インシデントが発生した場合、責任の追及および逸失利益の損害賠償請求などに関するリスクマネジメントはどうなっているのか、明示していただきたい。
 また、時間外受付の対応を行う職員の選定においても、ワンストップサービスの対応できる職員を配置されるよう合わせて要望する。
【令和5年7月29日受付】
 令和5年7月15日受付の市民の声により住吉区長名において回答がなされたが、規則および規約について尋ねているのではなく、その規則および規約を遵守したが為に、国から外出時における熱中症アラートの発令されている時点での職員の対応が誤ったものと成り得ると注意喚起しているのである。
 そもそも【カルネアデスの板】に代表されように自己救命の為には超法規的措置もあり得るのである。
 今回の職員の対応は適切であったと言えるかどうかおよびリスクマネジメントはどうなっているのを明示されたい。

市の考え方

【令和5年7月15日受付】
 住吉区役所の開門時間につきましては、大阪市住吉区役所管理規程で区役所開庁日の執務開始時間30分前と定めておりますので、午前8時30分に開門しております。
 閉門時に庁舎内に職員以外の方がいらっしゃると、庁舎管理上混乱を招く恐れがあるため、ご退出いただくようご協力をお願いしたものでございますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。
 天候等の理由により、長時間屋外でお待ちいただくことが難しい場合もございますので、開門時間にあわせてご来庁いただければと存じます。
 また、時間外対応を行っている職員は、会計年度任用職員として採用しております、宿日直専門員でございます。
 取扱業務につきましては、手引や規定等で定めており、区役所開庁時間外における、庁舎の管理や来庁者及び電話の対応、戸籍関係の事務でございます。
 その他の事務につきましては、対応簿に記載し担当課へ引継ぐこととしております。
 時間外に取り扱うことができる業務以外につきましては、区役所開庁時間内にお手続きいただきますようお願いいたします。
【令和5年7月29日受付】
 閉門中に職員以外の方をお入れした場合、庁舎管理上、宿日直専門員がその方の居場所を把握しなければならないため、同席する必要がございます。
 宿日直専門員は届出に来られた方の対応や電話対応、庁舎内の巡回等が本来の業務であるため、規程どおりの適切な対応であったことをご理解いただきますようお願いいたします。
 しかしながら、災害時など外でお待ちいただくことが危険であると思われる場合や、来庁者から体調不良の訴えがあった場合など、やむを得ない事情があれば柔軟に対応することも必要であると認識しております。
 また、リスクマネジメントにつきましては、お申し出にあるような重大インシデントの発生を未然に防ぐため、上記対応に加え、開庁・開門時間を広報すみよしや住吉区ホームページに掲載し、南北それぞれの扉へ掲示を行うことで、閉門中に誤ってご来庁され庁舎外にて長時間お待ちいただくことがないよう対策を行っております。

担当部署(電話番号)

住吉区役所 総務課
(電話番号:06-6694-9625)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月29日

回答日

2023年8月10日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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