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平野区役所生活支援課の対応について(4件)

2023年9月30日

ページ番号:607790

市民の声

【令和5年7月5日受付分】
 私は内職しているが、いつも賞与(ボーナス・一時金・寸志)申告書の用紙が郵送で送られてくる。給与所得者などに送るべき書類であるのに、内職の者に送るものでない。区別なくこの書類を送っているのではないか。
【令和5年7月13日受付分】
 令和5年7月13日平野区役所生活支援課に電話し、「前年度までの担当であった職員はいるか。」と尋ねたところ、電話に出た別の職員は私の氏名を確認しないまま、今年度の担当である職員に取り次いだ。そしてその職員は私であることをすでに認識したような物言いで話をし始めたが、彼もまた私が誰かを確認することなく話を続けた。
 本人確認しないまま取り次いだこと及び私であると断定して話をし始めたことは大いに問題がある。個人情報の漏えいにあたるのではないか。
【令和5年7月14日受付分】
 平野区役所の職員たちは、平野区内で発生した行旅死亡人の取り扱いが身元の確認なども行うことなく落ちているごみのように扱っているのはなぜなのでしょうか。
【令和5年7月26日受付分】
 ある生活支援課職員の「収入申告書は担当ケースワーカーからしかもらえない。」という発言について、厚生労働省に問い合わせするべきである。法律を読めない、日本語も理解できない大阪市職員が、勝手に判断を下せる程の学力もないことは身をもって分かっているため。

市の考え方

【令和5年7月5日受付分回答】
 賞与(ボーナス・一時金・寸志)申告書について、雇用形態に関わらず就労されている方を対象に夏季や冬季等一般的に可能性が見込まれる時期に、就労等に伴う一時金の支給の有無について確認させていただく趣旨で送付させていただいております。
【令和5年7月13日受付分回答】
 お寄せいただいたお電話での対応について、不快な思いをさせたことについてはお詫び申し上げます。
 なお、電話をお受けした職員は、これまで何度も対応させていただいておりますので、申出人様だと確信をもってお繋ぎさせていただいたところです。
 また、ご用件は特定の職員を呼び出すものでしたので、その後を引き継いだ職員も申出人様だと認識しつつ、該当の職員は現在こちらの係にいない旨お伝えしたところ電話をお切りになられました。よって、個人情報の漏洩にあたるようなやり取りがあったとの認識はございません。
 今後、電話を受けた際にはお名前の確認をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
【令和5年7月14日受付分回答】
 いただいた件について、行旅死亡人とは、亡くなられた方の住所・居所若しくは氏名が不明で、かつ引取者がない方のことを言いますが、当区では、事案が生じた際には、直ちにご遺体を火葬するとともに官報に公告を搭載するなど必要な手続きを行っており、お申し出の事実はございません。
【令和5年7月26日受付分回答】
 生活保護を受給されている方は、担当のケースワーカーが受給者の状況に応じて支援しており、収入申告書につきましても、受給者により徴収する時期・頻度等が異なりますので、窓口に来庁されましたら、担当のケースワーカーまでご案内しております。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

担当部署(電話番号)

平野区役所 生活支援課
(電話番号:06-4302-9872)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月26日

回答日

2023年8月4日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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