市会議員の業務・営業行為について
2023年9月30日
ページ番号:607792
市民の声
市会議員が自身の会社の業務・営業行為を行うことは問題がないのか。
市の考え方
地方自治法第92条の2において、普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない、と規定されていますので、それ以外の業務については禁止されておりません。
担当部署(電話番号)
市会事務局 総務担当
(電話番号:06-6208-8671)
対応の種別
説明
受付日
2023年7月18日
回答日
2023年7月31日
公表日
2023年9月30日
注意事項
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