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大阪市会情報公開条例について

2023年9月30日

ページ番号:607793

市民の声

・条例で公文書の管理について規定されているが、適正に管理されているとは思えないので、文書の分類、保存年限など適正に管理してもらいたい。
・審査委員会の規定の詳細は条例ではなく、規定などで定めるように改めてほしい。
・審査委員会の審議が完了したあとの手続きについて、条例で定めてほしい。

市の考え方

 大阪市会の公文書の管理については、大阪市公文書管理条例及び大阪市会公文書管理規程等により適正に管理しております。
 大阪市会情報公開審査委員会の調査審議の手続きについては、大阪市会情報公開条例のほか、大阪市会情報公開審査委員会規程及び大阪市会情報公開審査委員会審議要領を定めております。
 審査請求手続きは、行政不服審査法に基づく制度ですので、同法に基づいて処理しています。

担当部署(電話番号)

市会事務局 総務担当
(電話番号:06-6208-8674)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月31日

回答日

2023年8月10日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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