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最低賃金に係る情報の提供に関する協定について

2023年9月30日

ページ番号:607796

市民の声

 大阪市のトップページに『大阪労働局労働基準部と「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を締結しました。』との見出しのページがある。ここでは、労働者が最低賃金未満で支払われているおそれがある等の情報を入手した場合に、大阪労働局へ情報提供すると書かれている。しかし、刑事訴訟法の第二編、第一審、第一章、捜査の2番では、「犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」との記載がある。なぜ、告発ではなく情報提供する仕組みを作ったのか。

市の考え方

 大阪市では、民間企業等に業務委託を行っている場合に、その委託事業者に雇用されている労働基準法第9条の適用を受ける労働者の最低賃金の履行確保に支障の生じることのないよう、大阪労働局と本市との間で情報提供による緊密な連携を図ることを主たる目的として、「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を締結しています。
 賃金労働条件における違法行為の情報が寄せられた場合に、この協定に基づき、大阪労働局に情報提供することとしているのは、情報提供の内容が不明確であっても大阪市に調査権限等はありませんが、賃金労働条件に関する事項を管轄し調査権限を有する大阪労働局に情報提供を行うことにより、労働基準監督署による効果的な対処が可能となるからです。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7434)

対応の種別

説明

受付日

2023年7月12日

回答日

2023年7月26日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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