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保育施設の目的外使用への助言について

2023年9月30日

ページ番号:607802

市民の声

 ある法人が運営する保育園等は、令和4年度の指導監査の際の大阪市からの助言により、保育園等の実施する「課外教室」が児童福祉法第39条(保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設とする。)を逸脱した状態にあることを認識しながら、現3歳児以上に対して令和6年度末まで課外教室を行うとして現在も実施している。可能なかぎり早く市は指導を行い、これを止めさせてもらいたい。
【依頼理由】
(1)令和4年9月5日の指導監査において、大阪市からの助言を受けたことにより保育園等は、課外教室が「児童福祉施設の目的外使用にあたる」ことを認識しておきながら、未だに課外教室を継続していることは重大な過失にあたる。
(2)園の説明によれば、令和6年度限りでの廃止の見直しに際し、市職員が「仕方ないですね。分かりました。(現仕組みでの課外教室は)現3歳児が卒園するまでですよ。」と言ったとのことである。担当係員と保育所等の間で馴れ合い、便宜を図った可能性も捨てきれない。少なくとも園が認識齟齬(そご)を起こしている以上、担当係員の対応が十分だったとは言い切れない。
 局として適切な対応を完了させてもらいたい。

市の考え方

 対象の保育所等に対しては、これまでも大阪市からの助言に沿った対応を求めてまいりましたが、改めて令和5年5月に保育所等へ連絡し、課外教室廃止に伴う経過措置の実施状況について聴取いたしましたところ、保育所等から、「大阪市の意見を受けて改めて検討し、経過措置の課題も承知しているため、保護者への説明も丁寧に行いながら、課外教室の廃止を着実に進めてまいりたい」旨の回答がありました。
 課外教室廃止に伴う経過措置を継続していることを確認したため、これを受けて、監査時の助言の趣旨は児童福祉法や保育所保育指針に規定される保育所の運営に関する制度に沿った内容となるよう見直しを求めたものであることを説明し、課外教室を継続するのであれば、保育所等が実施主体となり保育士を配置して保育として事業を実施するなど実施方法を見直すよう改めて対応を求めたところです。
 本件に関しましては、課題が解消されるまで今後も継続して改善状況を確認し、適宜、保育所等に対して助言してまいります。

担当部署(電話番号)

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課
(電話番号:06-6361-0759)

対応の種別

説明

受付日

2023年4月17日

回答日

2023年5月16日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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