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市営住宅に掲示されているポスターについて

2023年9月30日

ページ番号:607804

市民の声

 市営住宅では、猫に餌をやらないで下さいと記載したポスターをちらほら見かけますが、地域猫として、不妊去勢手術を済ましているのにも関わらず、餌やり禁止、しかも餌やりを見つけた場合は退去とも記載されており、脅迫じみた文面過ぎると思うのですが、大阪市は、猫への餌やり自体は法律で禁止されていないのに、どういうことでしょうか?

市の考え方

 市営住宅の敷地内において、猫に餌をやる行為については、市営住宅及びその周辺の環境を乱し、または他の入居者若しくは周辺住民に迷惑を及ぼす行為として、大阪市の所有者不明猫適正管理推進事業(以下、「街ねこ活動」という。)において所有者不明猫適正管理推進地区の指定を受けた団地を除き、原則禁止しております。
 そのため、他の入居者や近隣住民からの通報等により、市営住宅の敷地内における餌やり行為が判明した場合には、住宅管理センターにおいて事実確認を行ったうえで啓発ポスターの掲示等による是正指導等の対応を行っており、改善が認められない場合には保管義務違反や迷惑行為として住宅の明渡しを求めるなどの法的措置をとることとしています。
 今後も、街ねこ活動において所有者不明猫適正管理推進地区の指定を受けていない市営住宅敷地内での餌やり行為につきましては、ポスター掲示による啓発や指導等に取り組んでまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当部署(電話番号)

都市整備局 住宅部 管理課 
(電話番号:06-6208-9261)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月29日

回答日

2023年7月13日

公表日

2023年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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