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国民健康保険加入手続き時の職員の説明について

2023年9月30日

ページ番号:607814

市民の声

 2008年から毎年、保険料のことで抗議をしているが、当初、天王寺区役所の担当者は過去2年分払えば加入できることを説明しなかった。数年後、係長から聞き出すことができた。当初の担当者がこのことを説明しなかったことについて、どう考えるのか。

市の考え方

 国民健康保険では、都道府県の区域内に住所を有する方で社会保険等に加入している方を除き、国民健康保険の被保険者とすると国民健康保険法で定められており、同法第9条において「世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。」と定められております。
 また、同法第110条の2において「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。」と定められております。
 しかし、この期間制限の定めは平成27年4月1日の法改正により初めて規定され、それ以前は特に定めがありませんでした。そのため本市では、法改正以前については、増額(適用開始に伴う賦課決定を含む)にかかる期間制限については、同法第110条により徴収にかかる消滅時効が2年と規定されていることを考慮し、法定納期限の翌日を起算日として2年を超えた場合は、増額を行うことができない取扱いとしておりました。
 2008年からの数年間に、どのようなご質問に対して担当者がどのようにお答えしたのかについては記録がないため詳細については不明ですが、保険料の賦課決定の期間制限についてご質問をいただいていたのであれば、「国民健康保険では、都道府県の区域内に住所を有する方で社会保険等に加入している方を除き、国民健康保険の被保険者とする。」ことを説明した上で、法改正以前の期間につきましては、「国民健康保険法に規定はないが、増額(適用開始に伴う賦課決定を含む)の場合は、同法第110条の徴収にかかる消滅時効を考慮し、法定納期限の翌日を起算日として2年を超えた場合は増額を行うことができない取扱いとしている。」ことについても説明をするべきであり、法改正後については国民健康保険法第110条の2についても説明をするべきでありました。当時の担当者からの説明が十分でなかったことにつきまして、お詫びいたします。
 今後はこのようなことのないよう、職員に対し継続的に指導を行い、担当職員のスキルアップに努めて参ります。

担当部署(電話番号)

天王寺区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6774-9956)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月21日

回答日

2023年7月4日

公表日

2023年9月30日

注意事項

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