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共同住宅における水道料金等の減額について

2023年10月1日

ページ番号:608668

市民の声

 不動産賃貸業をしております。水道料金減免について、要望があります。当方、ワンルームマンションを1棟所有しており、水道料金は入居者から固定金額をいただいております。
 以前、コロナによる社会的影響がまだ強かったころに貴局の要請により、水道料金の減免を各戸入居者に事前告知、請求金額の減額を行いましたが、保証会社からの口座振替サービスを利用されている方、金融機関にて自動送金手続きをされている方等を含み、通常通りの金額を振り込まれる事例が多数に及び、これに伴う差額の返金もしくは相殺等による事務手続きがかなり煩雑になってしまいました。
 今年度も再び貴局の要請がありましたが、上記の理由により応じることが出来ないと判断しました。すると、この「減免要請に応じること」による当方の経済的メリットがないにもかかわらず事務的負担が増えるばかりか、入居者から「大阪市で水道代減免の施策があるようだが、なぜこのマンションでは実施しないのか」と苦情が来る始末です。
 コロナや物価高に起因する経済的な影響は、家主業を営む我々も例外なく受けております。経済的に困窮している方の負担を減らすべく、この施策を実施されているかと存じますが、単に負担を減らすことを目的とされるならば、市税等で減税することで充分対応可能なのではないでしょうか。コロナの時も家主業は業態柄、補助金を受け取れないケースがほとんどだったはずです。(融資を返済しながら運営する家主が多い為)
 補助金ももらえないのに、手間ばかり強いる様な政策はやめていただきたいです。

市の考え方

 コロナ禍における市民の皆様の生活の経済的支援を目的として、本市が令和2年度及び昨年度に水道料金の基本料金及び下水道使用料の基本額の免除(以下「水道料金等の減額」といいます。)を実施した際に、ご理解とご協力を賜りましたことにつきまして厚くお礼を申し上げます。
 今年度につきましても、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け続けている市民の皆様の生活を経済的に支援するため、令和5年10月検針分から12月検針分までの水道料金等の減額を実施することとし、「共同住宅料金制度」をご利用いただいている共同住宅の管理責任者様等に、昨年度と同様、入居者の方から水道料金等として徴収される金額の減額についてのご理解とご協力をお願いしているところです。
 お申し出によりますと、昨年度に本市が水道料金等の減額を実施した際に入居者の方に水道料金等として請求される金額の減額を行っていただいたところ、入居者の方から通常どおりの金額を振り込まれる事例が多数に及び、これに伴う差額の返金、相殺等の事務手続がかなり煩雑になったということでございます。その際には、多大なる労力をおかけすることになり誠に申し訳ございませんでした。
 私どもといたしましては、今年度の水道料金等の減額においてもそうした事態が想定される場合には、一旦通常どおりの料金を徴収した後に減額分を入居者の方に支払いいただくなど、管理責任者様等の事務手続のご負担が少しでも軽減されるよう柔軟にご対応いただくことができないものかと考えているところでございます。
 管理責任者様等には労力をおかけすることとなり誠に恐縮でございますが、今回の水道料金等の減額につきましても、広く上下水道を使用されている市民の皆様全般に対する経済的支援であるということにつきまして何卒ご理解を賜り、支援が入居者の方まで行き届きますよう、ご協力をお願い申し上げる次第でございます。
 なお、「単に負担を減らすことを目的とされるならば、市税等で減税することで十分対応可能なのではないでしょうか」「手間ばかり強いる様な政策はやめていただきたいです。」とのご意見につきましては、水道料金等の減額により市民の皆様の生活を経済的に支援する本事業の所管局である市民局に情報提供しております。

担当部署(電話番号)

水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6616-5473)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月30日

回答日

2023年9月13日

公表日

2023年10月1日

注意事項

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