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此花区役所における国民健康保険の加入勧奨の説明について

2023年10月31日

ページ番号:610136

市民の声

 他府県から此花区へ引越した方から聞いた話です。
 令和5年4月1日付けで転職のため、3月末に引越しで住民票と健康保険証の手続きに此花区役所に立ち寄った時の話です。
 前職を2月末付で退職のため3月1日より国民健康保険に他府県で加入しました。しかし、3月に此花区へ引越しのため他府県では3月25日に抜け、3月26日以降の国民健康保険の加入を此花区で手続きをしようとしたところ此花区役所職員の方から「3月は残り5日ほどで国民健康保険に加入されて1か月分の支払いをするのは勿体ない。5日ほどならば加入しなくても問題ないがどうするか?」と言われたそうです。
 区役所の方から、未加入で問題ない、お金がもったいないと言われれば「加入しない」という選択してしまうのも責めづらいところです。個人的には国民皆保険加入は国民の義務だと思っているのですが考え方が間違っているのでしょうか。確かに義務であって強制力はないですが、これを区役所職員が「お金がもったいないから未加入でなんら問題ない」と勧めるとはいかがかなものでしょうか。言われた方は詳しくはわからなかったようで、区役所でご丁寧に説明していただいたと喜んでいらっしゃいましたが、どうなんでしょうか。
 一個人として友達に抜け道話をするのとは訳が違うと思うのですが、私が間違っているのでしょうか。
 区役所として、各職員の立場を再度認識させてください。真面目に払い続けているのが心底バカらしくなる出来事です。本当に問題なのはその説明した職員だけではなく、区役所全体の問題だと思います。
 二度と、今回のような説明を「区役所職員」の立場でしないよう周知徹底してください。

市の考え方

 国民健康保険の相談に来庁された方に対する健康保険の制度説明において、誤解を招く表現がありました事、深くお詫び申しあげます。
 国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び資格喪失の時期については国民健康保険法第5条から8条で定められており同法9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項を市町村に届け出なければならないと定められています。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実が発生した日を確認し、法令等に基づき資格取得及び喪失の事務を行っています。
 ご指摘のありました短期間の国民健康保険への加入の相談があった場合の対応ですが、基本的には国民健康保険へ加入する必要を説明しております。その中で、ご相談内容が近々社会保険へ加入されるという申し出があった場合で、ご相談時に社会保険の認定日を確認できる資料がない場合は国民健康保険と社会保険の二重加入を防ぐため、その日は国民健康保険の受付を行わず、勤務先で社会保険がいつから認定されるかを確認できる資料をお持ちいただいた後に国民健康保険の加入の届け出をお願いする場合があります。
 お申出人様から頂戴しておりますご指摘を受けまして、窓口を担当している全職員へ制度の再周知を行ったうえで、適正な事務の遂行と区民の方への適切な説明と応対を行うよう指導いたしました。

担当部署(電話番号)

此花区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6466-9956)

対応の種別

説明

受付日

2023年5月19日

回答日

2023年6月2日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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