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生活保護受給者のモラルについて

2023年10月31日

ページ番号:610159

市民の声

 大阪市の生活保護受給者の中に、「働きたくないので生活保護をやっている」と公言するような内容の動画の配信を繰り返している人がいる。この状況は大阪市の印象を悪くし、真面目に生活保護を受給している方にとっても大変迷惑な話である。モラルが低下している人物に対しては生活保護の受給申請を見送る等、何らかの指導及び対策を講じて頂きたい。

市の考え方

 生活保護法第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」という、生活保護の原理が示されております。
 生活保護の決定にあたっては、生活保護法第29条に基づき、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態等を調査しており、保護決定後もケースワーカーが定期的に家庭訪問を行うとともに、必要に応じて臨時訪問を行い、生活実態の把握に努め、収入を得た場合の申告や稼働能力の活用など必要な指導・指示を行っております。
 なお、不実の申請その他不正な手段で生活保護を受けていたことが確認された場合には、支給した生活保護費の返還を求めるなど、適正な保護の実施に努めております。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課 
(電話番号:06-6208-8014 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月10日

回答日

2023年8月24日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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