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最低労働賃金に関する情報提供について

2023年10月31日

ページ番号:610163

市民の声

 大阪市の発注する公共事業等で最低労働賃金を下回る雇用等を把握した場合には、大阪労働局にその状況を情報提供し、是正指導するよう促していると契約管財局の職員から聞いたが、その一方で、刑事訴訟法239条第2項では、犯罪があると思料するときは、告発が義務づけられています。
 なぜ、契約管財局は、法律に基づく対応を行わなず、情報提供としているのか、見解を求める。
【刑事訴訟法(抄)】
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

市の考え方

 大阪市では、民間企業等に業務委託を行っている場合に、その委託事業者に雇用されている労働基準法第9条の適用を受ける労働者の最低賃金の履行確保に支障の生じることのないよう、大阪労働局と本市との間で情報提供による緊密な連携を図ることを主たる目的として、「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を締結しています。
 賃金労働条件における違法行為の情報が寄せられた場合に、この協定に基づき、大阪労働局に情報提供することとしているのは、その寄せられた情報の内容に犯罪があると思料することの相当性を認めるまでの具体性がないような場合であっても、賃金労働条件に関する事項を管轄し調査権限を有する大阪労働局に情報提供を行うことにより、労働基準監督署による効果的な対処が可能となると考えるからです。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課
(電話番号:06-6484-7434)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月17日

回答日

2023年8月31日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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