土地の所有者の把握について
2023年10月31日
ページ番号:610164
市民の声
(1)大阪市は、市内の土地の所有者(共有者含む)の所在を把握されていますか?
おそらくは、土地の所有者、特に固定資産税を払っていない土地共有者については、その所在を把握されていないと存じます。なぜなら、固定資産税等納税通知書をすべての土地共有者に送付していないからです。転居しても気づかず、又は、死亡されても相続登記されなければ、まったくわからなくなってしまうのです。
なぜ、すべての土地共有者にも固定資産税等納税通知書を送付しないのですか?すべての土地共有者に納税通知書を送付している市もあります。先ずは、すべての土地共有者にも納税通知書の送付をお願いいたします。
(2)さて、大阪市中央区に所在する2筆の土地(以下本件土地という)について再三、なんば市税事務所固定資産税担当者に本件土地の共有者の所在が不明であるという事の証明をお願いしております。しかし、証明していただけません。
令和5年4月1日施行所有者不明土地の管理制度(新民法251Ⅱ1)で所在等不明共有者がいる場合の管理(所在など不明共有者以外の共有者の持ち分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる)で、民法が改正されましたが、裁判所に申し立てる為には、登記簿上の所在が不明であるだけでは駄目なのです。市役所の調査が必要なのです。
(3)本来、役所(固定資産税課)が土地所有者を把握していない事が問題です。ましてや、本当に所在を把握していないにもかかわらず、把握していないと言わない事に納得がいきません。
市の考え方
(1)本市が市内の土地の所有者(共有者含む)の所在を把握しているか、把握しなくてもよいのか、なぜすべての土地共有者に固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)納税通知書を送付しないのかという点について
登記されている土地に係る所有者とは、登記簿に所有者として登記されている者をいうとされており(地方税法(以下「法」といいます。)第343条第2項)、原則として固定資産税等の納税通知書はその者に対して郵便等により送達します。
なお、その送達を受けるべき者の住所等が明らかでない場合などには、その送達に代えて公示送達をすることができるとされています(法第20条の2)。
一方で、共有の固定資産に係る固定資産税等の納税通知書は、次の理由により、共有者のうちの一人(以下「代表者」といいます。)に対し送達しております。
共有物に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負うこととされており(法第10条の2)、この義務については、民法の連帯債務の規定(民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで)が準用されています(法第10条)。すなわち、民法第436条において、連帯債務者に対する履行の請求として、債権者(本件においては租税債権を有する本市が「債権者」に該当します。)はその連帯債務者の一人に対して全部の履行を請求することができるとされていることから、共有の固定資産に係る固定資産税等の納税通知書については代表者に送達しているところです。
(2)土地の共有者の所在が不明である旨の証明ができないことについて
法第382条の3において規定されている固定資産税に係る証明については、法第381条に規定される固定資産課税台帳に登録されている事項(土地の共有者に係る情報を含みます。)を証明するものであって、ご要望いただいた「土地の共有者の所在が不明であるという事」は固定資産課税台帳に登録されている事項ではありませんので、証明することはできません。また、市税に係る他の証明の制度においても、そのような事項を証明することができる制度はありません。
(3)土地の共有者に係る実際の所在の把握状況について
法第381条に規定される固定資産課税台帳には、他の共有者に係る「登記名義人の住所及び氏名又は名称」が登録されております。
しかしながら(1)のとおり、固定資産税等の納税通知書は代表者に送達されていることから、他の共有者の実際の住所等については把握しておりません。ただし、他の共有者のうち、お申出の土地以外に本市内に固定資産を所有するなどの理由により、本市から有効に書類が送達された者はその住所等を把握しています。
担当部署(電話番号)
【納税通知書の送達、証明制度に関すること】
財政局 税務部 課税課(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-6208-7761)
【本件土地に係る所有者(共有者)に関すること】
財政局 なんば市税事務所 課税担当(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-4397-2957)
対応の種別
説明
受付日
2023年8月18日
回答日
2023年9月1日
公表日
2023年10月31日
注意事項
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