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契約管財局と大阪労働局の間で締結されている最低賃金に関する協定について

2023年10月31日

ページ番号:610175

市民の声

 大阪市が発注する委託先に雇用される労働者の賃金が、最低賃金を下回ることが発覚した際に、大阪労働局が業者を是正指導する内容の協定を、大阪市と大阪労働局の間で締結していると聞いたが、締結するに至った経過を、具体的に大阪労働局とどのようなやり取りがあったのかを含めて教えてほしい。

市の考え方

 本市が大阪労働局労働基準部と締結している「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」の締結の経緯につきましては、平成28年度の大阪府最低賃金の改定時に大阪労働局から本市の業務委託等の発注時において、最低賃金の履行確保への配慮について要請をいただいたことがきっかけとなったものです。本市においても、最低賃金法違反については、行政として、最低賃金の違反に関する情報を入手した場合は、本市に調査権限はないものの、速やかに適切な対応をすべきと考えていたことから、その後、平成29年2月開催の大阪労働局主催の意見交換会にて、最低賃金違反に係る情報提供や業者周知等の取組みについて議論した後、本市発注の業務委託等契約に関して最低賃金の違反に関する情報が寄せられた場合の大阪労働局への情報提供を行うこと等を定めた「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」について、平成29年12月19日に締結しました。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7434)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月23日

回答日

2023年9月6日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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