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情報公開制度の手数料について

2023年10月31日

ページ番号:610177

市民の声

 大阪市の情報公開制度は誰でも請求でき、手続き自体の手数料は無料だが、他都市のように市内に住所を有しない者等からの請求は手数料を取ったらどうだろうか。

市の考え方

 大阪市では、本市の行政活動が広域化、国際化している現状を踏まえ、より一層開かれた市政を推進していくため、大阪市情報公開条例(以下「条例」といいます。)第5条において、本市内に住所を有する方等に限定することなく、何人でも公文書の公開を請求することができるものとしています。そして、公文書の公開に関し手数料を徴収することは、制度の利用の制約要因となりかねず、適当でないという観点から、条例第16条第1項において、公文書の公開に係る手数料は、無料とすることとしています。
 このような条例の規定の趣旨を踏まえ、本市としては、市内に住所を有しない方等、特定の方のみ手数料を徴収するという制度を導入する予定はございません。
 なお、公文書の公開にあたって、公文書の写しの作成及び送付に要する費用については、条例第16条第2項において、公文書の写しの交付を受けるものが負担しなければならないこととしています。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月25日

回答日

2023年9月7日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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