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医療法人の診療報酬不正受給について

2023年10月31日

ページ番号:610178

市民の声

 経営破綻した病院が、生活保護受給者の診療報酬を不適切に受給していた問題で、市が返還を求めているが、返還を求める前にまず刑事告発すべきである。
 また、区や福祉局がそれぞれ診療明細をチェックする体制のはずだが、国の機関が発見したようだ。大阪市はいったい何のチェックをしていたのか、なぜ刑事告発しないのか教えてください。

市の考え方

 本市では、生活保護を受給する方に対して医療機関が実施した医療の給付に要した費用及びその内容をひと月毎に取りまとめたうえで、診療報酬明細書として翌月にご提出いただき、審査のうえお支払いしています。
 今回、医療機関が行った不適切な請求は、医療機関の人員配置に係るものであり、診療報酬明細書審査からは判明しない内容のものであったため、本市は不適切な請求の内容を事前に把握することができませんでした。
 また、医療機関が経営上の理由から民事再生の申立てを行ったことから、指定された期限までに債権の届出を行う必要がありました。
 このため、国の機関から診療報酬の支払い要件を満たしていない事象について情報提供を受け、本市において診療報酬明細書の確認を行って金額を確定し、債権の届出を行ったところですが、本市が告訴を行うために必要な情報を確認する前に当該医療機関が廃院され、確認を行うことができなかったことから、刑事告訴を行っていないものです。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8089 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月25日

回答日

2023年9月8日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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