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生野区役所における国民健康保険料の支払い手続きの案内について

2023年10月31日

ページ番号:610180

市民の声

 令和5年8月に支払ったはずの国民健康保険の督促状が届いた。しかも請求金額が今までより上がっており、督促状が届く理由が不明だったため国民健康保険担当に電話で相談した。
 その際に「息子さんと同一世帯なので、その収入も加味されて高くなっている。世帯を分離すれば安くなる。」と案内されたため、窓口で世帯の分離について相談したところ、「外国籍なので領事館で夫婦であるとの証明をもらってきてほしい。」と言われて、わざわざパートの年休を取って領事館まで行った。それから証明を持って窓口に行ったが、今度は「証明を翻訳してきてほしい。」と言われた。翻訳してもらって再度窓口へ行き、手続きを終えた。
 その後、健康保険証が分かれて送付されてきたが、今度は請求金額がさらに1,500円上がっていた。国民健康保険担当に苦情の電話を入れたが、対応した職員は「すいません」というばかりで、元に戻してほしいとお願いしても「それはできません」と言われた。案内通りに手続きしたのに、どうしてこういう仕打ちになるのか。条件を調べず適当な案内をしたのは国民健康保険担当であり、訂正する機会があったにも関わらず手続きを進めたのも国民健康保険担当なので、落ち度はそちらにあるのではないか。それで元にも戻せないというのはおかしいのではないか。
 今回の件は「錯誤」にあたると思うのだが、そういう手続きはできないのか。
  元には戻せず、また、元に戻した場合は、来年度収入額によっては使える軽減措置がなくなる可能性があると説明されたが、そういうことなら、すでに支払った8、9月分について、還付手続きをしたい。担当からは、それは口座を指定すればできると聞いている。

市の考え方

 国民健康保険料は、平等割、均等割、所得割で構成されており、平等割、均等割部分に対しては所得に応じて軽減する制度があります。この軽減措置は、4月1日時点(または4月2日以降新たに納付義務が生じた時点)の世帯員(国民健康保険加入者(国民健康保険加入者であった者で、後期高齢者医療制度に移行した後も同一世帯に属している方も含む)及び世帯主)の所得によって判定されますので、世帯主の方に一定以上の所得があればこの軽減措置は適用されません。
 申出人様の場合、奥様はご子息の社会保険の扶養になっておらず、申出人様ご自身もお仕事による収入がおありで、奥様の保険料に関することで申出人様からご相談があり、世帯主であるご子息からのお支払いではないご様子ですので、ご子息は同じ住所にお住まいではあるものの、独立した生計を営んでおられると思われることから、申出人様ご夫婦とご子息は、生計を一にしていない(別世帯)とすることが現状に即していると考えられ、また、来年度以降の軽減措置の判定のことも鑑みて、現状に即した世帯構成の届出をご案内したところです。
 このような背景を丁寧にご説明し、他に考慮の必要な点などをご案内すべきところ、短絡的な説明となり、ご納得いただくために必要な情報が伝わらなかったことを深くお詫び申し上げます。
 十分なご説明ができていない状態でお手続きいただき、現状について承服しかねるというご意見を頂戴したことは、深く反省するところでございますが、この度の届出は錯誤にあたらず、取消できませんので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、この度頂戴しましたご意見につきましては、組織内で共有し、より丁寧な説明、対応に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

生野区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6715-9946)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月28日

回答日

2023年9月11日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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