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契約管財局の建物における最低賃金に関する周知広報について

2023年10月31日

ページ番号:610183

市民の声

 契約管財局がある建物に最低労働賃金のポスター等がなく、周知広報ができていないのはなぜか。
 契約管財局は、大阪労働局労働基準部と「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」の締結をした所管の部署である。また、最低賃金に係る情報の提供に関する協定書の第4条(情報の連携)で「甲及び乙は、目的の趣旨に鑑み、最低賃金の履行確保並びに公共調達に関する信頼及び安全性の確保等に関して、適確な周知広報を積極的に行うため、協力して、相互の情報交換による連携を図ることとする。」との記載がある。
 それにも関わらず、周知広報に力を入れていないのはおかしいと思う。ポスター等などの周知広報にもっと力を入れてほしい。

市の考え方

 契約管財局では、最低賃金制度を広く事業者の皆様に周知するため、従前から大阪産業創造館9階の契約部受付窓口の掲示板に啓発ポスターを掲示しており、現在も令和4年10月4日付けで最新版の啓発ポスターを掲示しております。
 その他、最低賃金の履行確保等のため、契約書に法令上の責任として労働基準法等の関係法令の規定を守ることを明記したり、契約管財局が発注する工事・物品・業務委託の契約時に、労働基準法等の関係法令の厳守や適正な労働条件の確保等に関する周知資料を配布したりするなどの取組みも行っております。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7434)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月29日

回答日

2023年9月12日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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