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職員の休職制度について

2023年10月31日

ページ番号:610192

市民の声

 親戚に、小学生の子どもに障がいがあり、不登校になって公務員を辞めた者がいます。親戚は子供が学校に馴染みにくく、学校を嫌がっていた段階でしっかりと子どもに関わりたかったと言いますが、小学校に入学すると職場の制度が薄くなり、子どもに手を掛けられないまま、仕事が忙しいこともあり、気がついた時には子どもが学校に行けなくなっていたといいます。不登校になった子どもを見てくれる人もなく、結局親戚は仕事を辞めざるをえませんでした。
 大阪市の職員は、望めば数年休職ができますか?
 親戚も、1年でも休職できたら、その間に子どもに寄り添い、学校に通うことができるようになっていたかもしれない、そして自分もまだ仕事を続けられたかもしれないと言います。

市の考え方

 本市職員の休日、休暇につきましては、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」、「職員の休暇に関する規則」及び「大阪市就業規則」で定められております。小学校就学の始期に達した子を養育するため数年単位で仕事を離れることのできる制度はございませんが、時差勤務(最大2時間)やテレワーク等の制度を設けるなど、個々の事情に応じて安心して働き続けられる環境づくりに取り組んでいます。
 なお、本市職員の勤務条件については、地方公務員法第24条第4項において、「国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」とされており、基本的に民間状況を踏まえた国家公務員の勤務条件に準じた取扱いとなっております。

担当部署(電話番号)

総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7518)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月31日

回答日

2023年9月14日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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