診療報酬の不正受給に対する再発防止策の検討について
2023年10月31日
ページ番号:610193
市民の声
病院を運営していた医療法人が診療報酬を不正受給していた問題で、市が生活保護受給者分などを調べたところ、約6億1,800万円の不適切受給が判明したようである。病院側に返還を求めているようであるが、5億円以上が未回収のようだ。
もともと不正受給に関して、国の機関が処分を公表していたようであるが、国はしっかり仕事をしているが、結局市は全く仕事をしていないことが明るみになったのだ。
こうしたことをきっかけに再発防止に向けた取組みを検討すべきではないか。
市の考え方
本市では、被保護者に医療の給付を行った医療機関から提出された診療報酬明細書が適正な内容であるか、毎月審査と点検を行い、不備があった請求については医療機関に返戻して確認のうえ再請求を求めており、明らかな誤りがあった請求については、査定を行い減額することとしています。
また、被保護者の援助の充実と自立助長に資するため、生活保護法による医療扶助が適正に行われるよう、すべての生活保護法指定医療機関を対象に、生活保護法に基づく医療扶助に関する取扱いについて周知徹底を図る一般指導と、制度の趣旨、医療扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的として選定した医療機関に対する個別指導を実施しています。
一般指導を通じて診療報酬を適正に請求するよう周知するとともに、個別指導を通じて疑義が生じた請求については、医療機関に点検を指示し、不適切と認定された請求については返還を求めています。
医療機関がより適切に医療の給付を行い、診療報酬の請求を行うよう、引き続き診療報酬明細書の審査・点検等を実施するとともに、関係機関との連携を図りながら医療扶助の適正な実施に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8089)
対応の種別
説明
受付日
2023年8月31日
回答日
2023年9月11日
公表日
2023年10月31日
注意事項
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