市営住宅における保管義務違反に関する是正指導等について
2023年11月1日
ページ番号:610202
市民の声
(質問1)
以前、市営住宅入居者の保管義務違反について公開請求したが、非公開情報だからと断られました。弁護士に依頼する等、他の手段があるなら教えてください。
(質問2)
市営住宅の入居者に保管義務違反はありますか。また、該当する場合の市の対応内容を教えてください。
(質問3)
過去に、市営住宅条例が法律か否かを確認した際、「法律は国会によって制定される法のことであり、条例は地方自治体によって制定される法のことです。条例は法律の範囲内で制定しなければならないと規定されております。」とのことでしたが、この内容では納得できないため、再度説明してください。
(質問4)
市営住宅条例は法律ですか?違うのですか?どうなんですか?
唯それだけの誰でも答えられる簡単な質問です。質問内容で法解釈を都合勝手よく変えるのは法律的にも如何か?その様な事が出来るのか?今現在も行っているのか?今までも行ってきたのか?
(質問5)
外壁違法不正タイル貼り改造、テント違法不正設置等、全て外観目視にて違法不正犯罪行為を普通にハッキリクッキリ指摘できる事は、これ以上ない動かし難いハッキリとした事実。事前に設置承認申請書を提出し承認を得た上でならば改装ができると考えますが、担当行政職員が「見え無ければ良い」「見なければ良い」と考えていると解釈しますが構いませんか?
(質問6)
違反者達自らが設置承認申請し、却下された事実すら忘れたのか、説明して下さい。
条例細かく明示すれば模様替えすらも違法です。
保管義務違反に該当する場合における市の対応が非公開となる意味が、まるで分かりませんので、この質問の説明を強く求めます。
(質問7)
店舗付き住宅、店舗部分固定家賃、居住部分各収入申告、営利目的違法改造詐欺使用。
家賃さえ払っていれば市民の税金で建てた市民の収益物件であっても、地域の問題であるとして放置するのか。
(注)唯単なる正規の家賃算定だけではなく、家賃詐欺に付いての各個別作業スペース、居住部分の家賃算定式と共に家賃収益さえあれば家賃詐欺及び診療報酬詐欺までも黙認するのか。
(質問8)
不法侵入についての対応及び、行政が刑事事件で告発しないときの理由について回答いただきましたが、犯罪及び犯罪者は、事前予告してくれるのでしょうか?
(質問9)
居住権、生活権など、犯罪者の生活圏まで行政が介入するのは越権行為であり、日本国の法律を根底から覆そうと市民の税金を使用してまで行うのは何故か?
(質問10)
大阪市都市整備局保全整備課長、大阪市都市整備局保全整備課全職員、大阪市都市整備局、都市整備局長宛て、大阪市民の声提出用、本メール文書を保全整備課自らの手で、大阪市民の声に提出、市民皆さんの財産である市営住宅で平然と何ら変化なく日常的に行われている犯罪実行行為黙認の現実、全てを訴えて下さい。
市の考え方
(回答1)
お問い合わせの内容が、非公開情報であっても、「情報公開請求の請求者が弁護士なら開示されるのか」といった趣旨でしたら、弁護士からの請求であっても、公開される情報の範囲や内容が変わることはありません。
(回答2・5・6)
市営住宅の入居者に保管義務違反があるかどうかや、保管義務違反があった場合における本市の指導等の対応に関する情報については、大阪市情報公開条例第7条において、非公開情報として規定されている個人に関する情報に該当するため、その内容等を提供することはできません。
なお、保管義務違反に該当する場合は、大阪市営住宅条例等並びに民法及び借地借家法等の関係法令に基づき、今後とも適切に対応してまいります。
(回答3・4)
日本国憲法第41条に「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」との規定があり、また、憲法第94条には「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」との規定があるとおり、法律とは立法府である国会によって制定される法であり、条例とは地方自治体によって法律の範囲内で制定される法です。
(回答7)
ご質問いただいた事案について、保管義務違反に該当する場合は、大阪市営住宅条例等並びに民法及び借地借家法等の関連法令に基づき、適正に対応してまいります。
(回答8)
市営住宅の不法侵入・不正使用については、市営住宅の適正使用の観点から見過ごすことのできない問題であり、入居者等からの通報で不法侵入等が疑われる場合は、必ず確認を行っており、不法侵入等と認められた場合には是正指導等必要な措置を行います。
お問い合わせいただきました不法侵入につきましては、通報をいただいた時点で、阿倍野住宅管理センター担当が戸別訪問、近隣調査を既に行っております。
なお、不法侵入等に該当するかどうかの判断は、使用者ごとの異なる事情を個別に判断する必要があり、調査対象には個人情報が含まれるため、調査内容や結果等の公開はできませんので、ご理解の程お願い申し上げます。
また、市営住宅の不法侵入等については、その違反者が誰であるか、いつから使用しているのか等を特定し、所有権侵害による法的措置等を講じることとしており、これまで警察に告訴等を行った事例はありません。
(回答9)
当該お問い合わせの趣旨が、市営住宅の入居者に保管義務違反があるかどうかや、保管義務違反があった場合における本市の指導等の対応に関することであれば、これらに関する情報については、大阪市情報公開条例第7条において、非公開情報として規定されている個人に関する情報に該当するため、その内容等を提供することはできません。
なお、保管義務違反に該当する場合は、大阪市営住宅条例等並びに民法及び借地借家法等の関係法令に基づき、今後とも適切に対応してまいります。
(回答10)
市民の声につきましては、市民のみなさんから頂いた区政・市政に関するご意見・ご要望等を、各区役所、各局・室及び市役所1階市民相談室で受け付けた後、所管部局における回答作成のための作業・手続きを行ったうえで、お問合せのあった市民の方あてに原則回答する制度です。
担当部署(電話番号)
【市営住宅の維持保全に関すること】
都市整備局 住宅部 保全整備課
(電話番号:06-6208-9275)
【市営住宅の管理に関すること】
都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9262)
【市営住宅の入居・管理に関すること】
都市整備局 住宅部 阿倍野住宅管理センター
(電話番号:06-6649-1103)
対応の種別
説明
受付日
2023年9月7日
回答日
2023年9月21日
公表日
2023年11月1日
注意事項
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