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特区民泊の制度を厳しくしてほしい

2023年11月1日

ページ番号:610204

市民の声

 事業者が特区民泊事業の認定を受けるための申請前に行わなければならない、周辺地域住民への説明に関して、住民への説明会が行われた後、事業者に対して住民側の要望書を提出したところ、当該事業者の関係者が自宅に訪ねてきて、退去を求めたにも関わらず、その場に30分居座られたという迷惑行為があった。
 弁護士に相談したところ、記載事項が揃った申請書が提出されれば、認定されてしまう大阪市の制度が問題であり、問題のある申請者には認定を出さないこと、また、ゴミや騒音など問題を起こした場合はペナルティを課すことなども必要ではないか、とのことであった。
 ついては、民泊の認定について、より厳しい制度に変更いただきたい。

市の考え方

 特区民泊の制度に関しましては、国の法律である国家戦略特別区域法(以下「法」といいます。)及び国家戦略特別区域法施行令(以下「政令」といいます。)に基づき、大阪市において運用しております。
 事業者が特区民泊事業の認定を受けるにあたりましては、記載事項の揃った申請書を提出するだけで認定を受けられるものではなく、法第13条第1項及び政令第13条第7号において、「施設の周辺地域の住民に対し、適切な説明が行われていること」の要件が定められています。
 また、法第13条第4項第4号において、禁錮以上の刑に処せられた日から起算して三年を経過しない者などは特定認定を受けることができない旨が定められているほか、同条第13項第4号において、「認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき」は、認定を取り消すことができる旨も定められています。
 認定を受けた事業者が問題を起こした場合につきましては、法第13条第12項及び第13項第8号並びに政令第13条第8号において、施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理を行うという要件に、認定事業者が該当しなくなったと認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができ、認定事業者が当該命令に違反した場合は、認定を取り消すことができる旨について定められています。
 大阪市では、現行の法令に基づき、民泊制度の適切な運用に努めてまいりたいと存じますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
(参考)
「国家戦略特別区域法」抜粋 
第13条第1項
 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第八項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第十三項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
第13条第4項
 次の各号のいずれかに該当する者は、特定認定を受けることができない。
四 禁錮以上の刑に処せられ、又は第十四項から第十六項までの規定若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
第13条第12項
 都道府県知事は、認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業を当該要件に該当させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第13条第13項
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定事業者に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
四 認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。
八 認定事業者が前項又はこの項の規定による命令に違反したとき。
「国家戦略特別区域法施行令」抜粋
第13条
 法第十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
七 法第十三条第一項に規定する特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民(施設を構成する建築物に居住する者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。
八 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること。

担当部署(電話番号)

経済戦略局 観光部 観光課
(電話番号:06-6469-5156)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月8日

回答日

2023年9月22日

公表日

2023年11月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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