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最低賃金に係る情報の提供に関する協定について

2023年10月31日

ページ番号:610779

市民の声

 厚生労働省から「大阪労働局、大阪市等行政機関が協定書を結べば司法機関である検察や裁判所が行う処分や判決を行っているが、協定書によりそれらが行えるとする文書」はないとの通知をもらった。また、「行政機関(労働局、大阪市等)が裁判所や検察が下す処分を最低賃金法第40条を無視して出来る根拠」もないとの通知をもらった。これをふまえて、刑事訴訟法の第二編、第一審、第一章、捜査の2番では、「犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」というルールがあるのに、大阪市が大阪労働局へ情報提供するルールを設けることに何の意味があるのか。それは、告発しないような仕組みづくりをして違法企業を支援しているのではないか。

市の考え方

 大阪市では、民間企業等に業務委託を行っている場合に、その委託事業者に雇用されている労働基準法第9条の適用を受ける労働者の最低賃金の履行確保に支障の生じることのないよう、大阪労働局と本市との間で情報提供による緊密な連携を図ることを主たる目的として、「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を締結しています。 賃金労働条件における違法行為の情報が寄せられた場合に、この協定に基づき、大阪労働局に情報提供することとしているのは、その寄せられた情報の内容に犯罪があると思料することの相当性を認めるまでの具体性などがないような場合であっても、賃金労働条件に関する事項を管轄し調査権限を有する大阪労働局に情報提供を行うことにより、労働基準監督署による効果的な対処が可能となると考えるからです。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7434)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月28日

回答日

2023年9月11日

公表日

2023年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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