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なんば市税事務所での家屋見取図の閲覧について

2023年11月30日

ページ番号:611953

市民の声

 6月に、大阪市中央区の土地建物を、Bさんから購入したAさんの代理人の土地家屋調査士です。
 購入した建物の床面積が、登記記録と課税数値が相違していたため、登記記録が誤っているならば、是正して欲しいとの依頼を、Aさんから受けました。
 Aさんの委任状を持参し、なんば市税事務所に調査に行ったところ、Bさん名義の「評価証明書」は取得できましたが、評価証明書数値の基になる「家屋見取図」の閲覧は拒否されました。理由として、平成20年7月31日付の税務部固定資産税担当課長名の137号通達に、「納税義務者(1月1日現在)」でなければ、閲覧を許可しないとの記載があるためでした。疑問を覚えました。購入者が所有権者として今後の処分行為を目的に「評価証明書」が取得できるのならば、処分行為の一環としての登記記録の変更を目的とした閲覧をさせないことは一貫性が無いからです。実務として、Bさんにとっては既に手を離れた建物なので、「関係ない」と協力が得られないことも考えられます。その場合、翌年度の1月1日まで、何もできない状態になります。
 一方で、Bさんが他界されている場合は、その相続人ならば閲覧は可能なはずです。これは厳密に言えば137号通達記載の「納税義務者」でなく、「納税義務者の継承者」になりますが、137号通達の記載内容ならば、これも拒否しなければなりません。
 Aさんは、家屋見取図を悪用するために、調査依頼したのではなく、課税と登記の床面積の相違を是正したいだけです。また、既に「評価証明書」に床面積の情報が記載されていますので、家屋見取図が所有権継承者に秘匿する個人情報にもあたりません。登記記録を是正したいとの行為を、市役所が妨げるのならば、来年度以降は、登記記録床面積で、課税を見直して欲しいということになります。
 窓口の担当者さんに、所有権移転が明らかな場合、購入者からも閲覧が可能になるように、内部で検討いただけませんかと頼んだところ、その要望は私だけではなく、通達以降、多くの要望として再三にわたり上に報告しているとの回答を得ました。しかし、平成20年以降、それらの要望は汲まれることなく、15年以上も放置されていることが理解できません。「納税義務者及び、その継承者」を記載した通達を望みます。
 以上、ご対応が無理な場合、その理由を教えていただければ幸いです。

市の考え方

 お申し出の「家屋見取図」は、大阪市市税条例第98条に「固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳、地籍図、家屋見取図その他固定資産の評価に関して必要な資料を整備しておかなければならない。」と規定されています。本市の家屋見取図には、家屋の形状・各辺の長さ(登記されているものと異なる場合は、その形状・各辺の長さ)、家屋の価格算出の基礎となる床面積の求積、課税及び非課税に関する事項、その他実地調査等で知り得た事項等の固定資産税の課税にあたり必要な情報が記載され、納税義務者(1月1日に次年度の納税義務者として確定します。)に対する課税説明資料として作成しています。これらの事項は地方税に関する調査によって知り得たもので地方税法第22条において守秘義務が課せられているため、本市においては、開示対象者を「固定資産税の納税義務者及びその家族」に限定した取り扱いとしています。
 評価証明書の交付については地方税法第382条の3等に、評価証明書の交付を求めることができる者として「所有者」が規定されています。一方で、家屋見取図は地方税法において開示対象者に関する規定はありません。以上から、年の途中に新所有者となった方は、評価証明書の請求は可能ですが、納税義務者として確定しない間は、家屋見取図の開示対象者にはなりません。
 また、お申し出のなかで「Bさんが他界されている場合は、その相続人ならば閲覧は可能なはずです。これは厳密に言えば137号通達記載の「納税義務者」でなく、「納税義務者の継承者」になりますが、137号通達の記載内容ならば、これも拒否しなければなりません。」とありますが、137号通達は廃止され、現在は、なんば市税事務所担当職員がご説明の際に用いた平成20年7月31日付通知「家屋見取図等の取扱いについて」により取扱いを定め、家屋見取図の開示対象者を「固定資産税の納税義務者及びその家族」としており、相続人の方は家屋見取図の開示対象者となります。
 さらに、お申し出のなかで「所有権移転が明らかな場合、購入者からも閲覧が可能になるように、内部で検討いただけませんかと頼んだところ、その要望は私だけではなく、通達以降、多くの要望として、再三にわたり上に報告しているとの回答を得ました。しかし、平成20年以降、それらの要望は汲まれることなく、15年以上も放置されていることが理解できません。」とありますが、本市においては、前記の理由のとおり開示対象者を「固定資産税の納税義務者及びその家族」に限定しているものです。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
(電話番号:06-6208-7766)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月26日

回答日

2023年10月10日

公表日

2023年11月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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