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船場法人市税事務所の対応について

2023年11月30日

ページ番号:611954

市民の声

 会社の担当税理士から、法人関連の税金の予定納税をするようにと言われたものの、納付書が届かないという出来事があった。船場法人市税事務所へ問い合わせると「こちら側からは送付しているはずです。」と言われたが、待っても納付書が届かないので再度船場法人市税事務所へ問い合わせた。すると、「確定申告時に税理士が提出した書類の項目の中で、送付不要欄に記入があったため送付していなかった。」と言われた。担当税理士に確認するも「そんなはずはない。」との事だったので、再度事実確認で船場法人市税事務所へ問い合わせたら、市税事務所側のミスで送付されていない事が発覚した。
 私は船場法人市税事務所に対して、謝罪は要らないのでこの件に費やした時間を返して欲しいと言ったが「謝罪しか出来ない。」と言われた。謝罪しか出来ないにしても顛末書など別の謝罪方法もあると思うので、事の経緯や今後の対応も含めて教えてほしい。
 行政側は税金の納付は迫ってくるくせに自分達のやるべき仕事はきちんと出来ていない。こちらに落ち度はないのに、行政側のミスで私達が無駄な時間を費やす事になっているので、とにかく真剣にやってくれ、体質を正して欲しい。

市の考え方

 この度は、本市の事務処理誤りと説明誤りにより、お時間とお手間をおかけしてしまいましたことを心よりお詫び申し上げます。
 本市においては、地方税法第321条の8第1項により、法人税の中間申告書を提出する義務のある法人に対して、申告期限内申告及び納期内納付を促進する観点から、申告期限前に申告依頼状及び納付書を送付しています。
 今回お寄せいただいた内容について調査しましたところ、貴法人にかかる当該中間申告算定期間の前事業年度の確定申告書入力処理時に、翌期中間申告要否欄に「要」と記載があったにもかかわらず、誤って「不要」として入力していたため、本来送付すべきである中間申告にかかる申告依頼状及び納付書が送付されていなかったことが確認できました。
 さらに、お問い合わせがあった際に、ご提出いただいた申告書を十分確認せずに誤った説明を行い、事実確認に時間を要したことにつきましても大変申し訳ございませんでした。
 今後はこのようなことがないように、申告書入力処理を行っている職員等に対し、入力後の確認を徹底するよう改めて指導を行いました。
 また、日頃から市民・納税者の皆様へのご説明・ご案内につきまして、親切で丁寧な応対に努めるよう指導しておりますが、改めて市民・納税者の皆様の立場に立った接遇を行うよう取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

財政局 船場法人市税事務所 課税担当(法人市民税・事業所税グループ)
(電話番号:06-4705-2933)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月29日

回答日

2023年10月12日

公表日

2023年11月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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