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令和5年8月17日受付市民の声「最低労働賃金に関する情報提供について」の市の考え方について

2023年11月30日

ページ番号:611956

市民の声

 令和5年8月17日受付市民の声「最低労働賃金に関する情報提供について」の市の考え方では、労働基準法第9条を根拠にした内容が記載されていた。しかし、根拠にするのは、労働基準法から派生した最低賃金法を根拠にして市の考え方を出すべきなのではないか。
 なぜ、市は最低賃金法を根拠にした考えを示さずに、労働基準法の第9条を根拠にした考えを提示したのか見解を求める。賃金の最低額を定める法律は最低賃金法である。派生された最低賃金法を守らずに、大元の労働基準法をもって市の考え方を示すのはおかしい。法律の優位や法律の留保などの考え方を知らないのか。

市の考え方

 当局がご説明させていただきました内容は、「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を締結した主な目的などであり、その際に同協定の対象である労働者を「労働基準法第9条の適用を受ける労働者」と定義付けているにすぎません。
 なお、繰り返しになりますが、同協定を締結している主な目的は、民間企業等に業務委託を行っている場合に、その委託事業者に雇用されている労働基準法第9条の適用を受ける労働者の最低賃金の履行確保に支障の生じることのないよう、大阪労働局と本市との間で情報提供による緊密な連携を図ることです。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7434)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月8日

回答日

2023年9月22日

公表日

2023年11月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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