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最低賃金に係る情報の提供に関する協定について

2023年12月1日

ページ番号:611957

市民の声

 最低賃金に係る情報の提供に関する協定に合意することによって、市民にどんなメリットがあるのか。
 違法企業を守る為の仕組みづくりを構築する協定書に合意したことが、市民にプラスの効果をもたらすとは考えられない。

市の考え方

 契約管財局が大阪労働局労働基準部と締結している「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」は、本市が民間企業等に業務委託を行っている場合に、その委託事業者に雇用されている労働基準法第9条の適用を受ける労働者の最低賃金の履行確保に支障の生じることのないよう、大阪労働局と本市との間で情報提供による緊密な連携を図ることを主な目的としています。
 本市に賃金労働条件における違法行為の情報が寄せられた場合、本協定に基づき、賃金労働条件に関する事項を管轄し調査権限を有する大阪労働局に情報提供を行うことによって、労働基準監督署による効果的な対処が可能となる等のメリットがあると考えています。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7434)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月17日

回答日

2023年10月27日

公表日

2023年12月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

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