柔道整復施術所等における広告等についての行政指導について
2023年11月30日
ページ番号:611958
市民の声
大阪市内の一部の施術所において、受付時間・施術時間ではなく「診療時間」という語句を使用するなど、医療行為と誤認させるような広告がされていたり、宣伝を目的とした立て看板を設置している施術所が存在します。これらは柔道整復師法第24条、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条に違反するものではないかと思料します。
すでに行政指導を行っているものもあればそうでないものもあるかと思いますが、行政指導に応じない施術所についても、医療六法に違反しているということではないため、具体的な対応は難しいというのが保健所実務における一般的な見解かと思います。
しかしながら、再三の行政指導に応じないのは、施術所間の適正な競争を意図的に阻害するものであると考えます。
関連法令を精査したところ、広告制限に違反した場合は、罰金に処するとの規定がある(柔道整復師法30条5項)ことをはじめ、厚生労働大臣の裁量で免許の取消しや業務停止ができるという規定があった(柔道整復師法第8条1項)ほか、欠格事項にあたる(柔道整復師法第4条4項)とも考えられます。
そこで、再三の行政指導を行っても対応がみられない施術所に対して、大阪市としてどのような対応をとっているか教えてほしい。
市の考え方
大阪市保健所では、大阪市内の施術所にて違法性が疑われる広告等に関する相談があった場合、まずは、「柔道整復師法」及び「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に抵触しないか否かを確認し、違反していると判断できる広告については、指導等を行っております。
この度いただいた内容につきまして、「診療」といった掲示は医療機関と誤認する恐れがある広告となるため、広告内容を改善するよう指導等を行い、改善が確認できるまで指導を行います。
指導等に従わない場合や悪質な事例の場合は、書面による改善指導や必要に応じて立入検査を行う等、適切な措置を講じます。
担当部署(電話番号)
健康局 保健所 保健医療対策課
(電話番号:06-6647-0679)
対応の種別
説明
受付日
2023年9月14日
回答日
2023年9月28日
公表日
2023年11月30日
注意事項
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