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国民健康保険料の納付書送付時期等について

2023年11月30日

ページ番号:611959

市民の声

 毎年4月が年度替わりの時期にも関わらず、何故納付書送付時期が6月になるのか。所管により送付時期も違い、今年も一番遅い納付書(国民健康保険)が届いたのは6月19日で、納付期限は6月30日とあり10日程度の猶予しかありません。各納付書が届き初めて納付金額が分かる状態です。私の場合は、市税・介護保険料・国民健康保険料の3種類の納付総額が年金受給額の半分となる。一般家庭で毎月の家計に余裕のある場合は少ないと思う。又、未納者を減らす意味も含め何故もっと早く金額等の通知が出来ないのか。10年以上も前からこれらの事は指摘していますが、システム上6月になるとの回答が続いている。例えば、未納状態になれば督促状の送付は早く行われている。その反面、還付は1か月前後かかっています。この事を指摘してもシステムが違うのでとの釈明である。システムが違うと言うのであればシステムを変える努力を何故しないのか。今までにも色々と指摘しても、法律で決まっていると回答する事が多々あり。法律で決まっていると言うならば、公務員も市民から相談・質問・各種証明書請求等があれば的確に回答・対応する義務があるのではないのか。公務員が間違った回答・対応をしても、対応職員の知識不足・経験不足でお詫びするしかないと、これまでに何度も聞いている。ひどい状況は電話対応に於いても、所属課長が間違った対応をした職員は最近配属になったばかりとの釈明で納得できない為訪庁し、職員の顔を確認したところ2年ほど前にも不誠実な対応をした職員と判明したが、電話で顔が見えない為平気で嘘をつかれた事もある。今までに、市民の権利(法律で決まっている)を行使(助成制度)させず損害を受けた事もあるが補填もしない。
 納付者が未納状態になれば、督促書送付・最終的には差押えをするのではないか。市民が納付する意思があっても事情により納付出来ない事がある場合にお詫びしますといえば済むのか。責任ある職務遂行を求める。市民は各種納付とは別に各種支払がある事を理解しているのか。年金は各種税を払う為にあるのか。

市の考え方

 本市の国民健康保険料につきましては、被保険者の前年中の所得金額等を基に、市民税が決定される6月に保険料を決定しています。
 その後、保険料決定通知書等の印刷・封入等を行い、発送処理を行うことから、皆様のお手元にお届けするまで一定の日数を要しているところです。保険料決定通知書等の発送にあたっては、印刷・封入等の工程や手法の見直しにより作業の迅速化を図るなど、発送までの日数の短縮に努めているところです。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208‐7964 ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2023年6月23日

回答日

2023年7月6日

公表日

2023年11月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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