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介護保険料の段階について

2023年11月30日

ページ番号:611960

市民の声

 介護保険料について、1つの段階の基準所得の幅が広すぎる。
 例えば、第9段階であれば年間所得200万円から300万円であるが、100万違えば生活には大きな差がある。
 物価も上昇しているので、保険料段階をより細かくするべきである。

市の考え方

 介護保険制度では、制度の維持と事業の円滑な運営を図るため、各市区町村において3年ごとに介護保険事業計画を策定し、必要となる介護サービスに係る費用を見込み、3年間を1期として介護保険料を設定しています。
 また、介護保険料については、ご本人様や同一世帯の方の市町村民税の課税状況やご本人様の合計所得金額等により、段階を設定し、保険料額を決定しております。この段階については、介護保険法施行令第38条において国基準が定められており、同施行令第39条では、国基準によらず、各市町村が所得段階や保険料率を弾力的に変更することが可能である旨が定められていることから、本市では第3期(平成18年度)以降の保険料段階を国基準の段階よりもさらに多段階化して設定しており、現行の第8期(令和3年度から令和5年度)の介護保険料については、国基準が1段階から9段階であることに対し、本市では1段階から15段階の保険料段階を設定しております。
 本市における第9期(令和6度から令和8年度)の保険料段階の設定については、様々なご意見を頂戴しているところでありますので、いただきましたご意見につきましても貴重なご意見として、次期保険料改定の参考とさせていただきます。

担当部署(電話番号)

福祉局 高齢者施策部 介護保険課(保険給付グループ) 
(電話番号:06-6208‐8059 ファックス番号:06-6202-6964)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月8日

回答日

2023年10月3日

公表日

2023年11月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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