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生活保護の資力の考え方について

2023年11月30日

ページ番号:611966

市民の声

 大阪市の生活保護の資力の考え方が間違っている。このような間違った生活保護の資力の考え方について、視覚障がい者の方が使用する点字の資料にも記載していたのか。

市の考え方

 生活保護法第4条において、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」とする保護の補足性の原理が規定されており、これに基づいて生活保護を実施しております。なお、これらを説明する点字資料は作成しておりません。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課 
(電話番号:06-6208-8014 ファックス番号:06-6202-0990)


対応の種別

説明

受付日

2023年9月29日

回答日

2023年10月13日

公表日

2023年11月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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