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生活保護費の基準額の改定について

2023年12月1日

ページ番号:611968

市民の声

 生活保護費の基準額の改定が10月に行われたようである。単身世帯や複数人世帯、物価上昇や各種統計調査など、総合的に判断され基準額のようなものが決定されるようであるが、この間の大阪市の報道発表をみると、多くの決定誤りや誤支給などが散見される。
 市民としては、遡及されて請求されないか、不安でしかたなく、ストレスに感じる。まして、この遡及請求は、法令上、認められるのか。公平性以前に行政の不作為ではないのか。
 10月の改定に関して、国は、現状維持でもOKとしているようであるが、この間の物価上昇を踏まえると、保護費が上がらないのもどうかと思う、具体的にどのような改定が行われるのか。
 決定内容の総点検はどれぐらいのスパンでされているか。また、決定内容に誤りがないか3か月おきにその点検を行うべきではないのか。

市の考え方

 お申し出の「この遡及請求」については、生活保護費に関する直近の本市の報道発表資料から、令和5年9月15日の案件であると推察しお答えします。
 報道発表にある返還については、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」という生活保護法第63条の規定に基づき決定されるものと考えております。
 生活保護法による保護の基準等については、国により定められることとなっており、令和5年10月に実施された生活扶助基準の見直しについても国により行われています。国から示された生活扶助基準の見直しの考え方については、社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」という。)における令和4年検証の結果を反映することを基本としつつ、当面2年間(令和5から6年度)の臨時的・特例的な対応として、
・基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に世帯人員一人当たり月額1,000円を加算すること 
・当該加算を行ってもなお現行の基準額から減額となる世帯について、現行の基準額を保障することとされています。
 保護決定については、決定内容を含め、保護決定ごとに、実施機関において決裁行為等を通じて確認しているところです。
 なお、保護決定等については、各世帯の状況に応じて生活保護の実施機関で行うこととなりますので、詳細については、生活保護担当までお尋ねください。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ 査察指導グループ) 
(電話番号:06-6208-8012,8014 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月13日

回答日

2023年10月27日

公表日

2023年12月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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