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大阪府生活環境の保全等に関する条例に対する違反行為について

2023年12月1日

ページ番号:611976

市民の声

 騒音規制法第5条、振動規制法第5条、大阪府生活環境の保全等に関する条例にて、「工場及び事業場は、その敷地境界線上で騒音・振動の規制基準を守らなければなりません」とあるが、ヤンマースタジアム長居やヨドコウ桜スタジアムがそれを守っていない。経済戦略局及び環境局に度重なる苦情を伝えているが、全く改善されない。両スタジアムの近隣100m以内には住宅があり、第二種中高層住居専用地域(専ら住居の用に供される地域)に指定されており、騒音に係る規制基準にて、試合やコンサートが主に行われる午後6時から午後9時では50デシベル以下が規制基準となっているが、ヨドコウ桜スタジアムにおいては頻繁に22,000人規模でのサッカー試合を行っており、そこでの応援楽器や声援、マイクアナウンスなど、規制基準を明らかに守ることができない規模であることは明らかである。行政として現状の条例違反にどのように認識しているのか。

市の考え方

 ヤンマースタジアム長居並びにヨドコウ桜スタジアムにおいて開催される各種イベントにつきましては、音の問題を含めまして周辺住民の皆様のご迷惑とならないよう指定管理者に対しまして指導しております。
 併せて、騒音規制も順守するよう指導しておりますのでご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

担当部署(電話番号)

経済戦略局 スポーツ部 スポーツ課
(電話番号:06-6469-3869)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月13日

回答日

2023年10月27日

公表日

2023年12月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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