ページの先頭です

教職員の懲戒免職について

2023年11月30日

ページ番号:612020

市民の声

 令和5年9月14日付報道発表資料「教職員の懲戒処分について」に関して3点質問いたします。
 1点目は、『被処分者は、令和3年1月、事務用品納品業者に対し、勤務校の図書室用椅子の他、自宅用ベッドパッド1点及びステップチェア1点(総額82,100円)をある家具店から購入させ、それらの代金を全て勤務校の図書室用椅子購入代金として大阪市に請求するよう指示しました。また、令和3年3月頃、同校の工事受注業者に自宅門付近外構工事(約10,000円)を依頼し、無償で当該工事の施工を受けていました。』が処分事由概要で発表されています。今回、大阪市職員基本条例の「正当な理由なく、利害関係者から金銭若しくは物品の贈与若しくは貸付け又は便宜の供与を受けること」に該当しているため、免職と判断されたと考えてよろしいでしょうか。
 2点目は、令和4年12月9日に被処分者を含む3名の懲戒処分を行われていますが、今回新たに発覚したため、管理監督責任者の校長の減給3月の懲戒処分を改める(懲戒処分を新たに行う)必要はないのでしょうか。
 3点目は、今回、学校と業者間による不適正契約及び癒着と認識しています。また、被処分者を含む校長・事務職員による学校ぐるみで不正が行われているように受け止めています。その中で、事務職員は学校しか勤務された事がないのでしょうか。事務職員が正しい判断をされていれば、今回の問題は発生しなかったと思います。事務職員に対する不信感・疑惑が大きくなる事を教育委員会はきちんと考えていただきたいです。

市の考え方

 1点目のご指摘につきまして、懲戒処分を行うにあたっては、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、当該行為の動機及び態様並びに公務内外に与える影響等を総合的に勘案し、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を聴取したうえで、厳正に対処しておりますが、個別の事案に関する量定の考え方につきましては、事務遂行上お伝えすることができませんのでご了承ください。
 2点目につきましては、当該教頭は当時、校長に察知されないよう意図的にベッドパッド等を購入したことの隠ぺいを図っており、知り得ることができない状況であったため、管理監督責任は問えないと考えております。
 なお、口頭発注などの不適正な契約行為が可能になった要因として、当時の校長の漫然とした決裁行為が見受けられますが、その管理監督責任については令和4年12月に減給3月の懲戒処分を行っておりますので、重ねての処分は行いません。
 3点目につきましては、当該教頭は事務用品納品業者に口止めしており、ベッドパッド等は学校に納品されておらず、納品書等にも記載されていないので校長をはじめとした職員は誰も、図書室用椅子の購入にかかる契約にベッドパッド等を混入し、公費で購入していることに気づくことができない状況でした。
 ただ、ベッドパット等の混入には気づかなかったものの、図書室用椅子を購入するにあたり、事務職員は入札の手続きを避けるための意図的な分割発注などの不適正な契約を複数行ったことにつき、すでに停職6月の懲戒処分を受けております。
 また、この事案にかかり、校園契約方針の一部が改定されました。
 総務・財務の知識を併せ持つ専門性を生かして積極的・主体的に学校経営に参画する存在である学校事務職員が契約や会計のルールを遵守するという自覚と責任をもって、日々の業務に取り組むよう、周知啓発を図ってまいります。

担当部署(電話番号)

教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(服務・監察グループ)
(電話番号:06-6208-9059)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月16日

回答日

2023年9月28日

公表日

2023年11月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない