学校施設への掲出物・設置物の点検の必要性について
2023年12月28日
ページ番号:614403
市民の声
学校施設には、商業広告の掲出は認められていません。
しかし、区役所広報板広告募集において、学校内区広報板に掲出している商業広告について、教育委員会事務局は、「行政財産の使用承認」で認めているとして、10年間にわたり、法令に違反した商業広告を掲出させてきました。
9月13日に長居小学校外構フェンスに掲出されている商業広告付き町会掲示板について、9月25日に各小学校外構フェンスに掲出されている市立幼稚園の園児募集ポスター及び10月2日に民生委員児童委員協議会の掲示板について教育委員会事務局に連絡しました。
また、三軒家東小学校、中津小学校、苅田小学校、苅田北小学校、苅田南小学校、清水ヶ丘小学校、東粉浜小学校、粉浜小学校にも学校施設内に町会掲示板がありますが、行政財産使用許可申請は行われていないと思います。
粉浜小学校の町会掲示板には民間のお店の名前、電話番号等がありますが、寄贈者名とは、「寄贈者の氏名又は名称をいうが、寄贈目的、寄贈年月日等の寄贈内容の表示を含むものとする。なお、寄贈者の事業若しくは営業の内容又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するものは、これに該当しない。」とされていますので、これは屋外広告物条例では商業広告となり、寄贈者名表示とはなりません。
教育委員会事務局におかれては、事務繁多のことと思いますが、今一度、学校周りの点検をなさり、学校施設内の掲出物、設置物について法令に沿った手続きが行なわれているか調べることが必要ではないでしょうか。
些細なことですが、教育委員会事務局が学校周りの点検をなされ、常に法令遵守の手続きを怠らなければ、区役所広報板広告募集において、この事業が始まった10年前に各区役所の間違いを指摘することができたのではないかと思い残念です。
市の考え方
区役所が設置した広報板に掲載されている広告については、(1)学校の土地を所管する教育委員会事務局が区役所に対し使用承認、(2)広報板を所管する区役所が広告事業者に対し広告掲載決定の手続を経ているものです。このうち、(1)の手続について、区役所が「広報板の設置」を使用用途として教育委員会事務局から使用承認を受け、その広報板の一部に広告を掲載したとしても、使用承認した用途以外の使用にはならないと考えております。
また、町会等がフェンス等に設置する広報板については、学校施設の目的外使用となりますので、広報板の設置を希望する町会等から学校施設の目的外使用許可申請がなされ、教育委員会事務局が審査基準に基づきその使用を許可することとなります。
今後も引き続き、学校施設の目的外使用について、適正に進めてまいります。
担当部署(電話番号)
教育委員会事務局 総務部 施設整備課
(電話番号:06-6208-9084)
対応の種別
説明
受付日
2023年10月16日
回答日
2023年11月13日
公表日
2023年12月28日
注意事項
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