令和5年2月23日受付市民の声「長居公園内での指定管理者による商業活動について」の市の考え方について
2024年1月4日
ページ番号:614434
市民の声
その市の考え方に「施設の周辺にワゴンを広げている、とのご指摘につきましては、現地調査いたしましたが、不正な店外の土地利用は確認できませんでした。」と記載がありますが、店舗のSNSを見るといくらでも店外にワゴンを広げている画像がありますが、これは問題ないのですか?
市の考え方
店外に設置しているワゴン(各店舗の許可面積以外の場所での設置物)は、イベント等の際に指定管理事業者から一時的な使用についての占用許可申請を受け、本市が許可しているものです。
(注)令和3年4月1日より「長居わくわくパークプロジェクトチーム」が長居公園の維持管理及び運営を行う指定管理事業者となっております。
担当部署(電話番号)
建設局 南部方面管理事務所 長居公園事務所
(電話番号:06-6691-7200)
対応の種別
説明
受付日
2023年11月3日
回答日
2023年11月16日
公表日
2024年1月4日
注意事項
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