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長居公園の指定管理事業者への苦情について

2023年12月28日

ページ番号:614435

市民の声

 1.本来、公園というものは子どもから大人まで利用したい時にいつでも自由に利用できるはずのものであるが、現状は長居公園内(自由広場等)にてイベント等が頻繁に開催(令和5年のゴールデンウイーク期間中ずっとグラウンドを団体が使用していた)されており、市民がいつでも自由に利用できない状況が続き、公共性が担保できていない。
 2.長居公園内でイベント等が開催された時に限り、駐車料金が約4倍(通常は1日あたり千円だが、イベント時は1日あたり4千円)に跳ね上がっている。この料金設定はおかしいと思うし、長居公園でただ遊びたいだけの子どもたちが遊べなくなる要因を生み出しており、公共性に欠ける状況である。
 3.公共施設内でありながら、スケボーをしている人に対し、ヘルメットの装着や足の防具を付けるよう啓発、指導をしないのは、安全性を欠く状況である。実際に大けがをした事例をたくさん聞いているが、把握をしていないのか。
 4.長居公園内をポロシャツ姿で名札も付けず警備している人をよく見かけるが、警備員なのかスタッフなのか判別できない状況であるため、責任の所在を明確にするためにも、全員名札をつけて行動するべきである。
 5.指定管理事業者が長居公園内の自動販売機等に管理事業者関連の広告物を公示することやヤンマーマルシェ長居等の出店なども公共性に欠ける行為だと思うのですぐに止めるべきである。
 建設局が直接公園を管理していた時代は、自動販売機の不具合や公園内の清掃など、さまざまな要望に対して迅速に対応してもらっていて毎日気持ちよく公園を利用していたのだが、指定管理事業者が管理するようになってからは人員不足なのか真剣に取り組む意思が無いのか、まともに対応してもらえないケースが非常に多いと感じている。
 今後も大阪市が公園を指定管理事業者に管理移譲していくのであれば、先に述べた5項を遵守、改善できる管理事業者を選定していく必要がある。

市の考え方

 長居公園につきましては、令和3年4月1日から「長居わくわくパークプロジェクトチーム」が同公園の管理運営を行う指定管理事業者となっております。
 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的として導入しております。
 1.長居公園内のイベントにつきましては、指定管理事業者が本市に対し、市民の皆様の利用に支障がないよう、開催頻度及び規模等を十分に検討し、提案しており、本市承認の上、実施しております。
 2.長居公園地下駐車場の一時駐車料金につきましては、指定管理事業者が本市に対し、大阪市立駐車場条例第6条第3項に定める額を上限として、周辺駐車場の料金から乖離しない範囲内で提案しており、本市承認の上、設定しております。
 また、長居公園内園地駐車場の一時駐車料金につきましても、利用状況及び上記駐車場の価格等に応じて駐車料金を設定しております。
 従いまして、いずれの駐車場につきましても、周辺の駐車場における一時駐車料金と均衡が保たれており、適正な駐車料金であると考えております。
 3.長居スケートボード広場における啓発及び指導につきましては、小学生以下の利用者の方に対しましては、ヘルメットの着用を義務付けており、ヘルメット不着用での同広場の利用は不可としております。
 なお、同広場におきましては、令和4年4月のオープン以降、利用者が骨折した事例が数件ございますが、指定管理事業者におきましては、利用者(有志)の方々と共に運営委員会を定例的に開催し、マナーの向上や安全に向けた啓発等の取組みを実施しております。
 4.指定管理事業者のスタッフにおける名札の取扱いにつきましては、ご指摘を踏まえ、着用するように改めました。
 5.清涼飲料水自動販売機につきましては、指定管理事業者が本市に対し、「長居公園及び他9施設管理運営業務年度協定書」における「清涼飲料水自動販売機の設置に関する仕様書」に基づき、申請しており、広告の取扱いを含めて審査し、本市許可の上、設置しております。
 また、「ヤンマーマルシェ長居」等の出店につきましても、指定管理事業者が本市に対し、長居公園の効用と魅力を高め、公園利用者のサービス向上に繋がる魅力向上事業として提案しており、本市承認の上、実施しております。

担当部署(電話番号)

【長居公園の指定管理事業者に関すること】
建設局 公園緑化部 調整課(公園活性化担当)
(電話番号:06-6615-6723)
【長居公園の維持管理に関すること】
建設局 南部方面管理事務所 長居公園事務所
(電話番号:06-6691-7200)

対応の種別

説明

受付日

2023年5月12日

回答日

2023年11月1日

公表日

2023年12月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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