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給水条例違反処分要綱等および水道メータの宅内側のナットについて

2023年12月28日

ページ番号:614441

市民の声

 建売住宅を購入した際に不動産会社が追加工事した水道工事について、市の指定工事業者が水道局に届出していた図面と照合したら位置等が間違っている。市の指定工事業者が虚偽の届出を行っているため、水道局ホームページから「給水条例違反処分要綱」を確認すると給水工事の無届工事を行った場合、使用者が給水停止の違反処分が科されるとあった。給水工事を無届で工事した指定工事業者に違反を科すべきであって、それを使用者に科すのは指定工事業者に違反処分を科さないようにするために水道局が条例の書き換えを行っているものであり市民を欺むく行為である。
 「給水条例違反処分要綱」にある給水停止等の記載が使用者に科せれる内容であることについて誤りがあるので速やかに訂正してください。
 また、水道メータの宅内側には、赤いナットが使用されており、大阪市と他都市で使用されていることを某工事業者から聞いている。大阪市では、ある1者の製造メーカの承認だけであれば独占禁止法に違反していないのか。

市の考え方

 給水条例違反処分要綱(以下「要綱」といいます。)は大阪市水道事業給水条例(以下「条例」といいます。)第40条各号に定める違反処分に関し必要な事項を定めているものです。要綱第2条では、条例第40条第1号及び第3号に定める違反の具体的な事例を掲げていますが、違反処分の対象者は違反行為を行った者としています。
 お申し出の給水工事を無届で工事を行った場合については、条例第40条第3号に該当することになりますが、条例第40条及び要綱において当該工事を行った指定給水装置工事事業者(指定工事業者)も違反行為を行った者として処分の対象としており、要綱により条例の書換えは行っておりません。
 なお、指定給水装置工事事業者(指定工事業者)が条例第40条第3号の違反行為を行った場合には、同条の規定による処分の対象となるほか、水道法第25条の3第1項第3号に適合しなくなったと認められる場合又は同法第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営することができないと認められる場合は、それぞれ同法第25条の11第1項第1号又は第4号に該当するため、条例第13条第3項により指定の取消しを行う場合もあります。
 このたびは、申出人様が確認される中で、当局へ届出いただいている図面と給水装置の位置等に相違があるとのことですので、まずはその状況を確認させていただきたいので、当該給水装置の位置等の情報を当局に提供していただきますようお願いいたします。
 また、お申し出にありますナットの製造メーカーにつきましては、当局においては、1社ではなく、令和5年6月7日受付市民の声「水道メータのナットについて」で市の考え方を示させていただいた12社を承認しております。
・給水条例違反処分要綱につきましては、下記ホームページをご覧ください。
 https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000533878.html

担当部署(電話番号)

水道局 工務部 給水課
(電話番号:06-6616-5483)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月19日

回答日

2023年11月2日

公表日

2023年12月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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