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根拠法令のない情報公開制度にかかる不存在決定理由について

2024年1月4日

ページ番号:614452

市民の声

 各所属で、法律に従って公務を行わないで、法律に基づかない理由で回答してきて、その旨の根拠を求めても無いとの回答である。職員は何を基に公務をしているのか。総務局情報公開グループは、各所属の決定内容を確認していると思うが、そもそも法令がないといった、不存在決定をどのように考えているのか。本来、公務は、法令に基づき実施されるべきものと思うが、法令のない事務がたくさんあるが、このような決定をさせてはいけないのではないのか。

市の考え方

 公文書公開請求において実施機関が行った不存在による非公開決定及びその理由の妥当性についてのお申出としてお答えします。
 本市の各所属が行う決定に関し、総務局行政部行政課(情報公開グループ)は、決定の事務処理について定めたマニュアル等に基づきながら、各所属の決定通知書の形式面の確認を行っています。
 そのため、「そもそも法令がないといった、不存在決定をどのように考えるのか」「このような決定をさせてはいけないのではないのか」というお申出については、不存在理由の妥当性についての個別の決定に関するものですので、総務局行政部行政課(情報公開グループ)ではお答えできかねます。つきましては、それぞれの決定を行った担当所属までお問合せください。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月10日

回答日

2023年11月24日

公表日

2024年1月4日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

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