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生活保護制度における資力の活用について

2024年1月4日

ページ番号:614458

市民の声

 生活保護制度における雇用保険などの遡及手続きによる資力活用は、大阪市は以前は申請時に申告しても無視して、審査請求しても資力ではないと処分したのに、いつから行っているのか?併せて、令和4年度でいいのでどのくらい資力活用調査を行ったのか件数を示してほしい。

市の考え方

 生活保護は、生活保護法や厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知 以下「実施要領」といいます。)等に基づき実施しております。
 生活保護法第4条において、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定され、また実施要領第6において「他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努めさせること。」とあります。
 大阪市においても、法令等に基づき、制度創設時より、他法他施策の活用の観点から必要な手続き等を行っていただくよう助言指導しております。
 なお、大阪市の被保護世帯に対して行った令和4年度の資力活用調査の件数については、調査・把握していません。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月15日

回答日

2023年11月29日

公表日

2024年1月4日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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