大阪IRの環境アセス説明会について
2024年1月4日
ページ番号:614465
市民の声
現在、行われている大阪IRの環境アセス説明会で、市の環境影響評価条例では事業者が説明することになっているが、その事業者が出席しておらず、代わりに親会社の人とコンサルタント会社の人が出席しているということをSNSで知りました。これは条例違反ではないかと思います。
親会社の人でも大阪IR株式会社に出向していれば問題ないと思います。また、コンサルタント会社は大阪IR株式会社から委託(発注)を受けた会社ですか?親会社から委託(発注)を受けた会社であれば条例違反であると思います。大阪市は市条例に従うように事業者である大阪IR株式会社を指導すべきです。
市の考え方
大阪市環境影響評価条例(以下「条例」という。)第16条第1項において、事業者は準備書の縦覧期間内に、関係地域内において準備書の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならないと規定されています。
本規定により、令和5年11月2日に、事業者である「大阪IR株式会社」名で説明会開催のお知らせチラシが日刊新聞(4紙)の朝刊に折り込まれ、関係地域内のエリアで周知されるとともに、事業者のホームページにおいても説明会の日時及び場所等が掲載され、令和5年11月11日に説明会(第1回目)が開催されました。
当日の説明会に事業者が説明会に出席していないことは条例違反であると思うとのご指摘ですが、条例上、事業者が説明会に出席しなければならないという規定はないため、今回の説明会の運営は条例違反とは考えておりません。
また、大阪IR事業の環境影響評価準備書の作成については、事業者からコンサルタント会社に全部委託されているため、環境アセス説明会において、準備書の記載事項を熟知しているコンサルタント会社が説明することは、準備書の記載事項を周知する条例の規定に照らし合わせて問題はないと考えております。
なお、1回目の説明会開催後に市民の方から同様のご指摘がありましたので、令和5年11月13日に事業者に対し市民のご要望としてその旨をお伝えしたところです。
担当部署(電話番号)
環境局 環境管理部 環境管理課(環境影響評価)
(電話番号:06-6615-7938)
対応の種別
説明
受付日
2023年11月15日
回答日
2023年11月29日
公表日
2024年1月4日
注意事項
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