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旭区役所が発注する業務委託契約について

2023年12月28日

ページ番号:614473

市民の声

 「旭区役所1階西側フロアレイアウト変更に伴う電気設備機器移設・配線変更等業務委託(旭区役所)」について、旭区役所1階フロアの半分の電気設備の配線変更の業務委託であり、かなりの規模の作業になる。
 また、区役所業務の時間外に作業を行う必要があることから、限られた時間で効率よく作業するために、作業に要する人員や作業要領、それらに必要な資材の調達など綿密に計算した上で見積金額を算定する必要があるのだが、見積書提出期間が10月18日から25日の7日間とかなりの短期間であり、常識を逸脱している。
 常識で考えれば、もっとこれ以上の期間が必要なのは明白だが、どう考えても旭区役所の事業担当の職員が予め事前に特定の業者に声をかけておき、その業者に落札させるといったように、公募前からシナリオが組まれた出来レースのように感じてならない。
 そもそも、公募型比較見積もりとは、大阪市の公共事業等において民間事業者の公平公正な参加を担保し、また様々な業者から見積もりや提案を受けることでより高品質で低コストの納品物や成果物を大阪市が受けることを目的とするものであるが、この旭区役所が行っていることは、明らかに特定事業者に対する便宜であり、民間事業者の公平公正な参加を損なうものである。
 7日間でこれだけの規模の委託事業費の算定を行うには、どう考えても期間が短すぎる。
 そこで、契約関係の所管である契約管財局に質問したいのだが、この10月19日現在公募している旭区役所の業務委託の見積書提出期間は妥当な期間と言えるのか御解答願いたい。
 もし少しでも不透明感や疑義を感じる期間設定であれば、旭区役所の事業担当者に指導願いたい。

市の考え方

 お申し出の案件は、見積書を徴取する業者をインターネット等で広く募集し、複数の者から見積書を提出させ、そのうち本市にとって最も有利、かつ確実な条件を備えた者を随意契約により契約の相手方に選定する公募型比較見積による契約で、大阪市契約規則の定めるところにより予定価格に基づき旭区役所が契約事務を行っており、その具体的な手続きは旭区役所において必要な事項を定めています。
 お申し出の見積書提出期間については、適切な期間を確保することが必要でありますが、案件の内容によって必要な期間が異なり一律に定めることが困難であることから、本市では期間設定の基準は定めておりません。
 個々の案件の見積書提出期間が適切であるかどうかを当局において判断することは困難ですが、今回のお申し出を受け、発注元である旭区役所に確認しましたところ、公募型比較見積による発注を行う場合、特定の事業者に偏ることがないように選定した複数の事業者に事前調査を行い、その際に見積書の作成に要する期間等も確認することとしており、本案件についても、複数の事業者に確認を行ったうえで、契約締結から指定する作業までの期間が確保できるよう見積書提出期間を設定しているとのことです。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7434)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月19日

回答日

2023年11月2日

公表日

2023年12月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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