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「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」について

2023年12月28日

ページ番号:614474

市民の声

 法律の効果を阻害したり法律に違反したりする「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を破棄しない理由は何なのか。

市の考え方

 「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」は、民間企業等に業務委託を行っている場合に、その委託事業者に雇用されている労働基準法第9条の適用を受ける労働者の最低賃金の履行確保に支障の生じることのないよう、大阪労働局と本市との間で情報提供による緊密な連携を図ることを主な目的としています。
 契約管財局といたしましては、同協定は法律の効果を阻害したり法律に違反したりするものではないと認識しており、引き続き同協定に基づき取り組みを進めてまいります。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-7434)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月13日

回答日

2023年9月27日

公表日

2023年12月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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