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中央区役所への情報公開請求の不存在決定について

2023年12月28日

ページ番号:614479

市民の声

 中央区役所では、外付けハードディスクを9台所持しているはずだが、令和5年10月3日付け情報公開請求についての不存在の決定通知書が送付されてきた。
 日々ハードディスクを使用しているはずなのに、管理簿や使用簿をはじめとした、諸々の書類が存在しないことは管理上、想像できない。どのようなデータをハードディスクで管理しているのか全く把握せずに使用しているのか。ハードディスクを処分するときにその中身に個人情報が残っていないかなど、組織的に確認していないのか。中央区役所ではどのような管理の仕方をしているのか。
 不存在の理由についても、文書として存在しないのであれば、9台所持しているが、文書としては存在しないなど、誠意のある理由の付し方もあるはずである。

市の考え方

 当区の外付けハードディスクについては、「大阪市情報セキュリティ対策基準」に基づき、適正に管理しています。また、「記録媒体等取扱マニュアル」に基づき、「USBメモリ等記録媒体管理簿」及び「USBメモリ等記録媒体使用簿」も備えています。
 令和5年10月3日付け情報公開請求については部分公開決定し、平成29年度以前に購入した外付けハードディスクの購入に係る文書は、保存期間の5年が経過したため廃棄しており、実際に存在しないことからその理由を付して不存在による非公開決定を行ったものです。

担当部署(電話番号)

中央区役所 総務課(総務グループ)
(電話番号:06-6267-9625)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月20日

回答日

2023年11月2日

公表日

2023年12月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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