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国民健康保険料の収納率向上に向けた弁護士の任用について

2024年1月31日

ページ番号:616822

市民の声

 平成26年度から、国民健康保険料の収納率の向上のため、弁護士を任用したようであるが、今現在もこうした取組みは継続しているのか。効果はあったのか。もし、今辞めているのであれば、いつまで実施し、なぜ辞めたのか。
 もしわかるようであれば、この取り組みにおいて、本来国民健康保険の加入者でない者からいくら徴収したのか知りたい。

市の考え方

 本市では、国民健康保険料の徴収に際し、初期未納者に対しては、コールセンターによる電話督励に加え、区役所から督促状の送付による自主納付の促進や窓口対応時などあらゆる機会をとらえて納付相談を実施し、滞納者に対しては、福祉局に集約化して実施している財産調査結果に基づき差押可能財産の把握による納付交渉の強化、催告書や差押予告の送付による自主納付の促進や差押の実施に取り組んでおります。
 平成26年度からは各区役所における滞納整理事務を効率的に進めていくため、高度な交渉術や法律面の専門知識を有する弁護士を任期付職員として採用し、各区の職員を対象とした預金・生命保険の差押等の滞納処分や交渉ノウハウ等に関する研修の実施、区職員からの相談に対する助言、弁護士名での催告書の発送、勤務先への臨場調査などに取り組んでおり、今年度で10年目となります。
 国民健康保険料の収納率は平成25年度の85.72%から令和4年度は91.51%まで上昇しておりますが、これは弁護士職員による取り組みだけで現れた効果ではなく、各区における様々な収納対策の取り組みと弁護士職員を含めた福祉局との有機的な連携を図ることにより、本市全体で効率的・効果的な収納対策の推進を図ってきた結果であると考えております。
 なお、国民健康保険料の徴収は国民健康保険法等の関連法令及び大阪市国民健康保険条例の規定に基づき適正に実施しております。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(収納グループ) 
(電話番号:06-6208-9872 ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月20日

回答日

2023年12月4日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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