ページの先頭です

令和5年11月13日付報道発表「障がい者相談支援事業等にかかる消費税の取扱いについて」について

2024年1月31日

ページ番号:616825

市民の声

 大阪市は委託事業者が負担すべき延滞税を負担するとされていますが、そもそも延滞税相当分まで委託事業者に支出する必要があるのでしょうか。税務において国等と納税者の見解が相違することは珍しいことではなく、見解の相違による修正申告により多額の延滞税が発生しているケースは度々報道されています。また、本事案の全ての責任が大阪市にあるとはいえず、委託事業者においても「税務上の取扱いを検討する」、「税理士に相談する」といった行動をとるべきであったという責任があると考えます。
 それでも延滞税まで負担すべきとの見解であれば、市政の怠慢により事案の認識が遅延した期間(7月4日以後又は精査期間を考慮して例えば8月1日以後など)分の延滞税については大阪市民の税金から支出するのではなく、市政の責任者である市長等が負担すべきと考えます。あるいは、市長等が負担できないのであれば、本事案について国の周知不足が原因として国に補てんを求めるべきと考えます。

市の考え方

 「障がい者相談支援事業」については、社会福祉法上の「第二種社会福祉事業」として位置づけられ、消費税法上の非課税事業として取り扱われてきたことから、平成24年度の法改正により相談支援体系が見直された際も、本市においては、引き続き「第二種社会福祉事業」との認識のもと、非課税事業として委託を行ってきました。
 本市においてはこの間、様々な情報収集や検討等を行ってきたところですが、令和5年10月4日付けこども家庭庁及び厚生労働省通知により、課税対象であると明示されたことを受け、今回の対応を決定したところです。
 受託法人が負担する消費税等及び延滞税については、これまでの委託契約において、本市が当該事業を非課税事業であると明示してきた経過を踏まえて、本市が負担すべきものと考えていますが、法的な観点からの確認も含め、適正な支出に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課
(電話番号:06-6208-8081 ファックス番号:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月22日

回答日

2023年12月6日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない