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生活保護の訪問調査について

2024年1月31日

ページ番号:616826

市民の声

 被生活保護11万世帯に対して、自宅訪問3回を行うのにその都度手紙を送り、時間とお金を無駄に使っているのか。

市の考え方

 訪問調査につきましては、生活保護法第28条や厚生労働省が定めた「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)等に基づき実施しており、要保護者の生活状況等を把握し、援助方針に反映させることや、これに基づく自立を助長するための指導を行うことを目的として、世帯の状況に応じ訪問を行っております。世帯の状況に応じて日程調整を行うこともあります。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8014 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月24日

回答日

2023年12月8日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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