ページの先頭です

国民健康保険料の決定について

2024年2月1日

ページ番号:616830

市民の声

 大阪市は、確定申告をしていない人に対しても国民健康保険料を決定し徴収しているが、所得がわからない人に対してどのような基準で決定しているのか。

市の考え方

 本市の国民健康保険料は、全世帯にご負担いただく「平等割」、国民健康保険の被保険者の人数に応じてご負担いただく「均等割」、前年中の所得に応じた「所得割」の合計で計算します。
 当該年度の年間保険料を計算する6月時点で、被保険者の方が確定申告をしていないことにより世帯の前年中の総所得金額等を確認できない場合には、平等割と均等割の合計で計算して保険料を決定します。
 本市においては、税の申告が不要な場合であっても、本市国民健康保険条例に基づき「国民健康保険料のための所得申告書(以下「所得申告書」といいます。)」のご提出をお願いしておりますが、毎年7月時点で所得が把握できていない方につきましては、所得申告書の用紙を一斉に送付しており、送付後に一定期間が経過してもご提出がない方に対しては、電話による提出勧奨を行うなど、所得の把握に努めているところです。
 所得申告書の提出などにより、前年中の総所得金額等が判明した場合には、改めて所得割を含めた年間保険料を再計算し、変更決定を行います。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208-7964 ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月6日

回答日

2023年12月20日

公表日

2024年2月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない